契約約款
インターネットサービス
ケーブルインターネットサービス契約約款
(「かっとびメガ160」「かっとびワイド」「かっとびプラス」「かっとびジャスト」)

第1節 総 則

第1条 (約款の適用)
 イッツ・コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号、以下「法」といいます。)およびその他の法令に従うとともに、当社の定めるケーブルインターネットサービス契約約款(以下「本約款」といいます。)により、ケーブルインターネットサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします。
第2条 (約款の変更)

  当社は、本約款を、当社とケーブルインターネットサービス利用契約(以下「利用契約」といいます。)を締結している者(以下「加入者」といいます。)の承認を得ることなく変更することがあります。その場合には、料金その他の変更された提供条件は、変更後の本約款によります。

2.本約款を変更する場合は、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。

第3条 (用語の定義)

 本約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。

用  語 用語の意味
世帯 同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団
集合共同引込 加入者引込線1回線から3世帯以上が居住する建物の各世帯に分配すること
建物基本契約 当社と建物代表者との基本契約
申込者 本サービスの利用申し込みをする個人または法人
電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響または映像を送り、伝え、または受けること
電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路、その他の電気的設備
電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備
電気通信サービス 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することを目的とするサービス
電気通信回線 加入者が電気通信事業者(法第9条の登録を受けた者をいう)から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備
本施設 本サービスを提供するために必要となる施設
端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む)または同一の建物内にあるもの
受信者端子 本施設の端子であって、端末設備に接するもの
タップオフ 本施設の線路に送られた電磁波を分岐する機器であって、受信者端子にもっとも近接するもの
引込端子 タップオフの端子であって、引込線を接続するためのもの(タップオフの端子が受信者端子となる場合は、その端子を含む)
保安器 加入者宅内への落雷および直流の侵入を防止するため、当社と加入者との施設の分界点に設置されるもの
引込線 電気通信回線設備のうち、タップオフから保安器までの間を接続する同軸ケーブル
当社施設 本施設のうち、放送センターから保安器の出力端子までの施設
加入者施設 本施設のうち、保安器の出力端子以降すべての施設
ケーブルモデム 当社の電気通信回線の終端に位置し、端末設備との間で電気信号の変換機能を有する電気通信設備のうち、当社の保有する無線LAN(Wi-Fi)機能を内蔵していない機器
無線LAN内蔵ケーブルモデム 当社の電気通信回線の終端に位置し、端末設備との間で電気信号の変換機能を有する電気通信設備のうち、当社の保有する無線LAN(Wi-Fi)機能を内蔵した機器
ケーブルモデム等 ケーブルモデムおよび無線LAN内蔵ケーブルモデム
自営端末設備 加入者が設置する端末設備
自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
回線相互接続 法第32条の規定に基づいて当社の電気通信回線と当社以外の電気通信事業者の電気通信回線を相互に接続すること
料金等 本サービスの利用料金、および工事費用
提携プロバイダ 当社と提携する電気通信事業者
サーバ 端末装置に対して、保有している機能やデータを提供する機器
接続用回線 インターネットを利用する際に、端末を電気通信事業者交換設備まで接続する回線で、同軸ケーブル、光ファイバ、電話網、INS64、PIAFS網、非対称デジタル加入者線、イーサネット、東日本電信電話株式会社(NTT東日本)の提供するIP通信網など
ネットワーク接続装置 接続用回線の終端に位置し、端末装置と本サービスに係る当社の設備との間の信号を変換する機能を有する電気通信設備およびルータ、TA、モデムなど
ID 本サービスを利用するための各種識別番号
Wi-Fi設定コード ホームWi-Fiオプションを利用する際に必要なID、パスワード等
ドメイン名 所定の管理機関や指定事業者などより割り当てられたインターネット上の所在を示す識別子名
インターネットアドレス インターネットプロトコルとして定められている32bitまたは128bitのアドレス
ローミング 提携プロバイダの設備およびネットワーク接続装置を利用して、加入者の通信を媒介すること
アクセスポイント ダイヤルアップによりインターネットを利用する際に、加入者が電気通信事業者のネットワークに接続するための中継点
ソフトウェア開発企業 オプションサービスとして提供するサービスを利用するためのソフトウェアを開発した企業および、その販売代理店
消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令に基づき課税される消費税等の額
通知 特定の相手に個別に情報を伝えること
告知 広く多くの相手に情報を伝えること
第4条 (サービス品目)

 本サービスの提供するサービス品目は、次のとおりとし、そのサービス内容については、別表の2.(1)に定めるとおりとます。

サービス品目
かっとびメガ160、かっとびワイド、かっとびプラス、かっとびジャスト

2. 当社は、サービス品目またはサービス内容を変更することがあります。この場合、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。

第5条 (オプションサービスの種目)

 オプションサービスのサービス種目(以下、「オプションサービス種目」といいます。)は、次のとおりとします。

オプションサービス種目
ダイヤルアップ、追加メールアドレス、追加ホームページURL、追加ホームページ容量、追加メーリングリスト、メールウィルスチェック、迷惑メールチェック、詳細転送設定、メール受信通知、webフィルタリング、シマンテックオンラインサービス、国内ローミング、国際ローミング、プライベートIPアドレス、スクールパック、ホームWi-Fi

2. 当社は、オプションサービス種目の内容を変更することがあります。この場合、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。

第6条 (おまかせマスターパック)

 「かっとびメガ160」、「ケーブルテレビジョンサービス契約約款 マックス」、および「ケーブルプラス電話サービス契約約款 ケーブルプラス電話」を合わせて契約している加入者には別表3.(1)「おまかせマスターパック」の利用料金が適用されます。なお利用料金には、ケーブルモデム等レンタル料が含まれています。

第7条 (お得パックwithタブレット)

 お得パックwithタブレットの商品要件を満たし、かつ別に定めるお得パックwithタブレット利用規約(以下「利用規約」といいます。)を承諾した加入者には、利用規約別表の1.の利用料金が適用されます。

2.お得パックwithタブレット3年プランは、本約款、ケーブルテレビジョンサービス契約約款および利用規約により提供するものとします。

3.お得パックwithタブレットトリプル3年プランおよびおまかせマスターお得パックwithタブレットは、本約款、ケーブルテレビジョンサービス契約約款、KDDI株式会社の定めるケーブルプラス電話サービス契約約款および利用規約により提供するものとします。

第8条 (提供区域)

 当社は、別表の1.に記載するとおり、法第10条の規定に基づき総務大臣に申請した区域において本サービスを提供します。

第2節 利用契約

第9条 (利用契約の単位と契約の有効期間)

 利用契約の締結は、加入者引込線1回線ごとに行います。ただし、加入者引込線1回線により加入する世帯が2世帯となる場合には、利用契約を締結する単位を各世帯(事業所、店舗等も同様とする)ごととします。なお集合共同引込の場合には、別途建物基本契約の締結をした後、各世帯を単位として利用契約を締結するものとします。

2.契約の有効期間は、契約成立日から1年間とします。ただし、契約期間満了の10日前までに当社、加入者いずれからも当社所定の書類により何等の意思表示もない場合には、引き続き、1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。

第10条 (利用契約の申し込み)

 申込者は、本約款を承認の上、当社所定の加入申込書に次の事項を記載して当社に提出するものとします。

(1)申込者の住所、氏名または所在地、商号、代表者

(2)利用を希望するサービス品目およびオプションサービス種目

(3)その他必要事項

2.申込者である個人が未成年の場合は、親権者の同意を必要とします。

3.申込者である個人が成年被後見人および被保佐人の場合は、それぞれ成年後見人および保佐人の同意を必要とします。

第11条 (申し込みの承諾)

 当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本サービスの利用申し込みを承諾しない場合があります。

(1)申込者が本約款に違反する恐れがある場合

(2)申し込み内容に虚偽の記載があった場合

(3)サービスの提供が著しく困難である場合

(4)その他、利用契約締結が不適当である場合

2.前項の規定により、当社が本サービスの利用の申し込みを承諾しなかった場合は、当社は、申込者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。

第12条 (利用契約の成立と利用開始日)

 利用契約は、本サービスの利用申し込みに対して、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。

2. ケーブルモデム等が設置された日を、本サービスの利用開始日と定めます。また、第13条(加入申込書記載事項の変更)第3項の規定により特定のサービス品目が追加されたときは、当該サービス品目の利用に必要なケーブルモデム等が設置された日を、当該サービス品目の利用開始日と定めます。

第3節 契約事項の変更

第13条 (加入申込書記載事項の変更)

 加入者は、加入申込書記載の利用サービス内容の変更を請求することができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の10日前までに当社に提出するものとします。

2.加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座などの変更がある場合には、当社所定の書類に必要事項を記入して、事前に当社に提出するものとします。

3.加入者は、特定のサービス品目の追加を請求することができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の10日前までに当社に提出するものとします。ただし、当社が定めた要件を満たす加入者については、契約変更手続きについて簡略化できることがあるものとします。

4.加入者は、加入者が1つのサービス品目のみを利用している場合を除き、毎月末日付にて、特定のサービス品目のみの解約を請求することができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の10日前までに当社に提出するものとします。ただし、当社が定めた要件を満たす加入者については、解約手続きについて簡略化できることがあるものとします。

5.当社は、第11条(申し込みの承諾)の規定に準じ、第1項から第4項の請求および通知を承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。

6.第1項、第3項および第4項に規定する請求を当社が承諾する場合は、提出された書類に記載された契約変更希望日を、原則として当該契約変更日とします。第2項の規定による変更の場合は、提出された書類を当社が受領した日を、原則として当該契約変更日とします。ただし、第1項、第3項ただし書きおよび第4項ただし書きの場合においては、別途定める日を当該契約変更日として取り扱うものとします。

7.当社が特に認める場合に限り、加入者は第1項および第2項に規定する書類の提出に代え、当社の定める方法で当該変更の請求、および通知ができるものとします。

第14条 (名義変更)

 加入者は、利用契約の契約名義を変更することはできません。ただし、相続等当社が特に認める場合に限り、加入者は利用契約を承継する申込者への契約名義変更の申し込みをすることができます。

2.前項の規定により契約名義を変更しようとする加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約名義変更希望日の10日前までに当社に提出するものとします。

3.利用契約を承継する申込者は、第25条(加入者の支払い義務)に規定される支払いの義務に関しても合わせて承継するものとします。

第15条 (権利譲渡等の禁止)
 加入者は、第14条(名義変更)および別表6.に定める第三者のサービスに供する場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第16条 (設置場所の変更)

 加入者は、ケーブルモデム等、加入者施設、および当社施設のうちの引込線施設について、設置場所の変更を請求することができるものとします。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、当該変更希望日の10日前までに当社に提出するものとします。

2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の請求を承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。

(1)加入者の属する世帯が所有するものではない建物、敷地、住居への変更請求であって、所有者の承諾が得られていない場合

(2)当該変更により、本サービスの提供が困難となる恐れがあると当社が判断した場合

3.加入者は、本施設、ケーブルモデム等の設置場所の変更に伴う作業を行うことができないものとします。

第4節 本サービス提供の停止等

第17条 (加入者が行う本サービス提供の一時停止)

 加入者は、本サービスの提供の一時停止を希望する場合には、その期間を定め、当社所定の書類に必要事項を記入して、当該一時停止希望日の10日前までに当社に提出するものとします。また、申し出た期間の変更を希望する場合も同様に、当社所定の書類に必要事項を記入して当社に提出するものとします。申し出た期間もしくは第3項に定める最長期間が満了した場合、速やかに、本サービスの提供の一時停止は終了して本サービスの提供が再開されるものとします。なお、当社が特に認める場合を除き、本サービスの提供が再開された後1年以内に再度一時停止を申し出ることはできないものとします。

2.当社は、第25条(加入者の支払い義務)の規定にかかわらず、一時停止をしている加入者に対し、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間における料金の支払い義務を免ずるものとします。なお、停止した日の属する月および再開する日の属する月の料金は、日割り計算による精算は行わないものとします。

3.第1項の一時停止期間は、一時停止の開始日より最長1年とします。

第18条 (当社が行う本サービス提供の制限)

 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を制限することがあります。

(1)天災・地変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなったとき

(2)加入者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為を行ったとき

(3)加入者に送信される電子メールの送信元(ドメイン名・電子メールアドレス・インターネットアドレス等)が虚偽または実在しないと当社がその時点で判断したとき

(4)加入者に送信される電子メールの送信元が当社所定の基準により制限する必要があると判断した電子メールの送信元であったとき

(5)加入者が閲覧しようとするホームページ、・画像・映像等、その他加入者が接続しようとする通信対象(以下「通信対象」といいます。)が、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会から当社に提供される児童ポルノ関連ページ等のリスト(以下「リスト」といいます。)の内容に合致したとき。

(6)通信対象が、リストと同一ドメイン名で管理されているとき。

2.当社は、前項第1号により本サービスの提供を制限するときは、加入者に対しその理由および制限期間を、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

3.当社は、第1項第2号により本サービスの提供を制限するときは、加入者に対しその理由および制限期間を、当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

4.当社は、第1項第3号または第4号により本サービスの提供を制限するときは、加入者に通知することなく、電子メールの受信を拒否または配信を遅延させることがあります。

5.当社は、第1項第5号または第6号により本サービスの提供を制限するときは、加入者に通知することなく通信対象の接続を制限します。

6.当社が本条の規定により、本サービスの提供を制限したことによって、加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。

第19条 (当社が行う本サービス提供の停止)

 当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。

(1)第25条(加入者の支払い義務)に規定する本サービスの料金等、その他当社に対する債務の履行を怠った場合、または怠る恐れがある場合

(2)加入申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合

(3)第18条(当社が行う本サービス提供の制限)第1項第2号の規定により当社が本サービスを制限している期間内に、その制限の原因が解消されなかった場合

(4)第23条(IDおよびパスワードの管理)第2項、第36条(加入者の維持責任)第1項、第66条(機密保持)第1項、第69条(禁止事項)、第70条(加入者の義務)、第71条(コンテンツ)第2項、および第72条(著作権)の規定に違反した場合

(5)第23条(IDおよびパスワードの管理)第3項の規定による場合

(6)第67条(情報の削除等)第1項第1号ないし第3号の要求を受けた加入者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合

(7)その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合

2.当社は前項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、当該加入者に対しその理由および停止期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第20条 (当社が行う本サービス提供の休止)

 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部または一部の提供を休止することがあります。

(1)本施設の保守上または工事上やむを得ない場合

(2)本施設に障害が発生した場合

(3)他の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供が困難あるいは不可能になった場合

(4)第18条(当社が行う本サービス提供の制限)第1項第1号の規定により当社が本サービスを制限している期間内に、その制限の原因が解消されなかった場合

(5)その他の事由により、サービスの提供が困難であると当社が判断した場合

2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を休止するときは、可能な限り事前にその理由、実施期日および実施期間を、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第5節 利用契約の解除

第21条 (加入者が行う利用契約の解約)

 本サービスの加入者は、第9条(利用契約の単位と契約の有効期間)第2項の規定にかかわらず、毎月末日付にて、利用契約を解約することができます。この場合、当該加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、解約希望日の10日前までに当社に提出するものとします。ただし、当社が定めた要件を満たす加入者については、解約手続きについて簡略化できることがあるものとします。

2. 前項に規定する書類を当社が受領した場合は、書類に記載された解約希望日を、当該契約解約日として取り扱います。また、当該契約解約日を本サービスの利用終了日と定めます。なお、前項ただし書きの場合においては、別途定める日を当該契約解約日として取り扱うものとします。

第22条 (当社が行う利用契約の解除)

 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第9条(利用契約の単位と契約の有効期間)第2項の規定にかかわらず、利用契約を解除することができるものとします。

(1)第19条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止された加入者が、当該停止期間内にその原因となった事由を解消しない場合

(2)第58条(オプションサービスの制限)第1項の規定により特定のオプションサービスの利用を制限された加入者が、当該制限期間内にその原因となった事由を解消しない場合

(3)電力・電話の無電柱化等、当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により当社施設の変更を余儀なくされ、かつ当社施設の代替構築が困難な場合

(4)加入者が本サービスを利用している集合共同引込の建物において、建物基本契約が解約された場合

2.当社は、加入者が第19条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その原因となった事由が当社の業務遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める本サービスの提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができるものとします。

3. 当社は、第1項および第2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により加入者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

4.第1項および第2項の規定により利用契約が解除されたときは、利用契約が解除された日を本サービスの利用終了日と定めます。

第6節 IDおよびパスワード

第23条 (IDおよびパスワードの管理)

 当社は、契約の成立に伴い加入者にIDを付与します。加入者は、パスワードを自ら設定、変更し、当社に対し当社の定める方法によりその旨を通知するものとします。

2.加入者は、IDおよびパスワードの管理、使用において全ての責任を持つものとします。

3.加入者は、パスワードの喪失、盗難が判明した場合には速やかにその旨を当社に報告するものとし、その報告があった場合および当社がその事態に気づいた場合には当社は当該IDによるサービスの提供を停止します。ただし第三者の不正使用により加入者が損害を被っても、当社は一切責任を負わないものとします。

4.加入者が第21条(加入者が行う利用契約の解約)の規定により利用契約を解約する場合、もしくは第22条(当社が行う利用契約の解除)の規定により利用契約が当社により解除された場合、利用終了日以降、当該加入者はIDとパスワードを利用する権利を失うものとします。

第7節 料金等

第24条 (料金等)

 料金等は、別表の2.、別表の3.、別表の4.に定めるとおりとします。また、お得パックwithタブレットの利用料金は、利用規約に定めるとおりとします。

2.当社は、別表の2.、別表の3.および別表の4.に定める利用料金を改定することがあります。この場合、当社は改定の1ヵ月前までに、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法によりその旨を告知します。

3.当社は、別表5.に定める工事費用を改定することがあります。この場合、当社は可能なかぎり事前に、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により加入者にその旨を告知します。

第25条 (加入者の支払い義務)

 加入者は、その契約内容に応じ、第24条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。なお、第13条(加入申込書記載事項の変更)の規定により加入者の契約内容が変更された時は、加入者は変更後の契約内容に応じ、第24条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。

2.料金等のうち、サービス品目の利用料金の支払い義務は、第12条(利用契約の成立と利用開始日)第2項に規定する利用開始日に発生するものとします。

3.料金等のうち、オプションサービス種目の利用料金の支払い義務は、第44条(オプションサービス利用の申し込み)第4項に規定する当該オプションサービスの利用開始日に発生するものとします。

4.料金等のうち、工事費用の支払い義務は、第29条(施設の設置および費用負担)、第30条(施設の移設および費用負担)、あるいは第31条(施設の撤去および費用負担)に規定する施設の設置、移設、あるいは撤去が完了した日に発生するものとします。

5.第18条(当社が行う本サービス提供の制限)の規定により、本サービスの提供が制限された場合における当該停止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。

6.第19条(当社が行う本サービス提供の停止)の規定により、本サービスの提供が停止された場合における当該停止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。

7.第20条(当社が行う本サービス提供の休止)の規定により、本サービスの提供が休止された場合における当該休止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由により、本サービスを全く利用出来ない状態が生じ、かつ、当社がこのことを知ったときから起算して月のうち連続10日以上この状態が継続したときは、対象となる加入者に対し当該月の料金等の支払い義務を免ずるものとします。

第26条 (料金等の請求時期および支払期日等)

 当社は、利用契約成立後、支払期限を定めて加入者に料金等を請求します。なお、料金等の金額計算で1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を請求します。

2.前項の規定により料金等の請求を受けた加入者は、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により、当該料金等に消費税等相当額を加算した額を支払うものとします。

3.加入者は、第1項の料金等について、当社の承諾を得た上で、前項の規定に基づき第三者に支払わせることができるものとします。

第27条 (利用契約終了に伴う料金等の精算方法)
 第22条(当社が行う利用契約の解除)第1項、第2項の規定により、月の途中で利用契約が解除されたときは、料金等は第22条(当社が行う利用契約の解除)第4項に定める利用終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします。
第28条 (遅延損害金)
 加入者は、料金等の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.6%の遅延損害金を当社に支払うものとします。

第8節 施 設

第29条 (施設の設置および費用負担)

 当社は当社施設を所有し、その設置に要する費用を負担します。ただし、引込端子以降の当社施設については、加入者がその設置に要する費用を負担するものとします。

2.加入者は加入者施設を所有し、その設置に要する費用を負担するものとします。ただし、加入者は、設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。

3.加入者施設の設置工事を当社が行った場合には、加入者は当社にその工事に要した費用を支払うものとします。ただし、当該工事の保証期間は工事が完了した日より1年間とします。

4.集合共同引込の建物内においては、第2項の加入者施設を、室内のテレビ端子(テレビアンテナ・アウトレット、直列ユニット)の出力端子以降の施設(配線、受信機等)のみとします。なお、テレビ端子以前の施設については、建物基本契約の定めによるものとします。

5.加入者は、加入者の各種変更の希望により当社施設および加入者施設に工事を要する場合には、その費用を負担するものとします。

第30条 (施設の移設および費用負担)

 当社が第16条(設置場所の変更)第1項の規定に基づく設置場所の変更の請求を承諾したときは、当社により本施設、ケーブルモデム等を移設します。この場合、加入者は引込端子以降の当社施設および加入者施設の移設に要する費用を負担するものとします。

2.移設に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。また、移設に伴い引込線も併せて撤去する場合、加入者はその撤去費用を負担するものとします。

第31条 (施設の撤去および費用負担)
 第21条(加入者が行う利用契約の解約)第1項および第22条(当社が行う利用契約の解除)第1項、第2項の規定により利用契約が終了したときは、当社は当社施設を撤去します。なお、撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。また、撤去に伴い引込線も併せて撤去する場合、加入者はその撤去費用を負担するものとします。
第32条 (責任事項)
 当社は当社施設について維持管理責任を負います。なお、加入者は当社施設の維持管理の必要上、第20条(当社が行う本サービス提供の休止)第1項の規定により、本サービスの提供が一時的に休止することがあることを承認するものとします。
第33条 (設置場所の無償使用)

 当社は、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。

2.加入者は、利用契約の締結について、地主、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。

第34条 (便宜の供与)
 加入者は、当社または当社の指定する業者が本施設の検査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。
第35条 (当社による維持管理)
 当社は、当社施設を法および電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)の規定に適合するよう維持するものとします。
第36条 (加入者の維持責任)

 加入者は、当社の電気通信設備に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備を、善良な管理者の注意をもって取扱い、本約款に適合するよう利用するものとします。

2.加入者の故意または過失により当社施設に故障が生じた場合には、加入者はその修復に要する費用を負担するものとします。

第37条 (故障)

 本サービスに異常が生じた場合、加入者は加入者の自営端末設備、自営電気通信設備の異常がないことを確認の上、当社に通知するものとします。この場合、当社または当社の指定する業者は、速やかに当社施設および加入者施設を調査し、適切な措置を講じます。ただし、加入者の電気通信設備に起因する異常については、この限りではありません。

2.前項の調査の結果、異常、故障が加入者の責めに帰す事由であった場合、または当社の電気通信設備等に故障のないことが明らかな場合は、その調査または修理に要した費用は加入者が負担するものとします。

第38条 (修理または復旧の順位)
 当社は、当社の電気通信設備が故障、滅失した場合に、その一部または全部を修理または復旧することができないときは、法および施行規則第55条および第 56条に規定された公共の利益のために優先的に取り扱われる通信を確保するため、この規定に従った順序でその電気通信設備を修理または復旧します。
第39条 (ケーブルモデム)

 加入者は、ケーブルモデムを当社より購入または別表の2.に定めるケーブルモデム等レンタル料を支払うことで貸与を受けることができます。ただし、一部のケーブルモデムについては、貸与による利用のみとなり、購入することはできません。

2.前項により、加入者が当社より購入したケーブルモデムの所有権は、第25条(加入者の支払い義務)に定める料金等の支払いが完了したときに加入者に移転するものとします。また、当社はそのケーブルモデムが設置された日から24ヵ月間保証するものとし、この保証期間内に故障が生じた場合には、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者がケーブルモデムを本来の用法に従って使用していなかったときは、この限りではありません。

3.第1項により、加入者が当社より貸与を受けるケーブルモデムについては、故障が生じた場合、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。なお、加入者はケーブルモデムを本来の用法に従って使用するものとし、加入者が故意または過失によりケーブルモデムを破損または紛失した場合には、加入者は当社の定めるケーブルモデム販売価格相当分を当社に支払うものとします。ただし、一部のケーブルモデムの場合については、「販売価格相当分」を「本体価格相当分」と読み替えるものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者はケーブルモデムの交換を請求できません。

4.第1項により、当社よりケーブルモデムの貸与を受ける加入者は、第21条(加入者が行う利用契約の解約)第2項および第22条(当社が行う利用契約の解除)第4項に定める利用終了日、ならびに第13条(加入申込書記載事項の変更)第6項に規定する契約変更日に当社にケーブルモデムを返還するものとします。

5.加入者は、当社が必要に応じて行うケーブルモデムのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。

第40条 (無線LAN内蔵ケーブルモデム)

 第5条(オプションサービス種目)に定めるホームWi-Fiオプション(以下、「ホームWi-Fi」といいます。)を利用する加入者は、無線LAN内蔵ケーブルモデムを別表の2.に定めるケーブルモデム等レンタル料を支払うことで貸与を受けることができます。なお、無線LAN内蔵ケーブルモデムについては、貸与による利用のみとなり、購入することはできません。

2.前項により、加入者が当社より貸与を受ける無線LAN内蔵ケーブルモデムについては、故障が生じた場合、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。なお、加入者は無線LAN内蔵ケーブルモデムを本来の用法に従って使用するものとし、加入者が故意または過失により無線LAN内蔵ケーブルモデムを破損または紛失した場合には、加入者は当社の定める無線LAN内蔵ケーブルモデム本体価格相当分を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者は無線LAN内蔵ケーブルモデムの交換を請求できません。

3.第1項により、当社より無線LAN内蔵ケーブルモデムの貸与を受ける加入者は、第21条(加入者が行う利用契約の解約)第2項および第22条(当社が行う利用契約の解除)第4項に定める利用終了日、ならびに第13条(加入申込書記載事項の変更)第6項に規定する契約変更日に当社に無線LAN内蔵ケーブルモデムを返還するものとします。

4.加入者は、当社が必要に応じて行う無線LAN内蔵ケーブルモデムのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。

第9節 回線相互接続

第41条 (回線相互接続の請求)

 加入者は、加入者回線の終端に接続されている端末設備等を介し、加入者回線と当社または当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線との相互接続を請求することができます。この場合、次の各号を記載した当社所定の書面を提出するものとします。

(1)接続を行う場所

(2)接続を行う当社以外の電気通信回線に係わる電気通信事業者の氏名または名称

(3)その他、接続の請求内容を特定するための事項

2.当社は、前項の請求があった場合、その接続に関し、公衆網と相互接続をするとき、または本約款もしくは利用規約に違反するとき、もしくは当社以外の電気通信事業者の承諾が得られないときを除き、その請求を承諾します。

第42条 (回線相互接続の変更)
 回線相互接続の変更をしようとするときは、加入者は事前に書面により当社に通知するものとします。この場合、当社は第41条(回線相互接続の請求)の規定に準じて取り扱います。
第43条 (回線相互接続の廃止)
 回線相互接続の廃止をしようとするときは、加入者は事前に書面により当社に通知するものとします。

第10節 オプションサービス

第44条 (オプションサービス利用の申し込み)

 加入者は、第5条(オプションサービス種目)に規定するオプションサービス種目の利用を申し込むことができます。この場合、加入者は、当社の定める方法により、オプションサービス利用開始希望日の10日前までに当社に申し込むものとします。ただし、第10条(利用契約の申し込み)第1項の規定により、サービス品目の申し込みと同時にオプションサービス種目を申し込む場合は、この限りではありません。

2.加入者は、サービス品目を申し込むことなくオプションサービス種目のみ申し込むことはできません。また、加入者の利用するサービス品目により、特定のオプションサービス種目を申し込みできない場合があります。なお、申し込みの可否については、別表の4.に定めるとおりとします。

3.当社は、第11条(申し込みの承諾)の規定に準じ、第1項の申し込みを承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。

4.当社が加入者のオプションサービス利用申し込みを承諾した日、および第10条(利用契約の申し込み)第1項の規定により、サービス品目の申し込みと同時にオプションサービス種目を申し込む場合は第12条(利用契約の成立と利用開始日)第2項に規定する本サービスの利用開始日を、当該オプションサービスの利用開始日と定めます。

第45条 (ダイヤルアップの内容)

 ダイヤルアップを利用する加入者は、アナログ電話回線網、INS64およびPIAFS網を介して、当社ネットワーク接続装置に接続して、インターネット接続サービスを受けることができます。

第46条 (ダイヤルアップの利用上の制約)

 当社のダイヤルアップは、ダイヤルアップを利用する複数の加入者が限られたネットワーク接続装置を共同利用するもので、ダイヤルアップを利用する加入者が常時利用できることを保証したものではありません。また、限られたネットワーク接続装置を、ダイヤルアップを利用する加入者がより効率的に共同利用するため、ダイヤルアップオプションを利用する加入者がネットワークに接続してから、連続15分間利用が無かった場合は回線を切断します。

2.当社は、前項の制約の内容を、ダイヤルアップを利用する加入者の承認を得ることなく変更することがあります。

第47条 (国内ローミングオプション、国際ローミングの内容)

 国内ローミングオプション、国際ローミング(以下、「ローミング」といいます。)を利用する加入者は、提携プロバイダが提供するアクセスポイントに接続して、インターネット接続サービスを受けることができます。

2.加入者が提携プロバイダの提供するアクセスポイントに接続を試み、その接続が確立されたとき、当社は加入者がローミングの利用を開始したとみなし、その接続が解除されたとき、ローミングの利用を終了したとみなします。

第48条 (ローミング料金の計算方法)

 ローミングの料金等は、当社がローミングを利用する加入者の利用に係わる通信時間を当社の機器で測定し、その測定結果に基づき算定します。

2.ローミングの利用料金は、毎月1日から当月末日までの1ヶ月分を月額として算定し、課金します。また、前々月1日から前々月末日分を当月に請求いたします。

第49条 (webフィルタリングの内容)

 webフィルタリングを利用する加入者は、webフィルタリングにより、指定した特定の分野に属するwebページ、および特定のwebページの閲覧ができないよう設定を行うことができます。

2.当社は、当社の定める方法により利用の申し込みを行い、使用許諾契約に同意したwebフィルタリングを利用しようとする加入者にシリアルIDを発行します。webフィルタリングを利用しようとする加入者は、当社の定める方法により、シリアルIDを用いてソフトウェアを当社よりダウンロードし、端末にインストールすることにより、webフィルタリングを利用するものとします。

3.加入者は、シリアルIDをIDと同様に取り扱うものとします。

第50条 (シマンテックオンラインサービスの内容と免責事項)

 シマンテックオンラインサービスで利用できるソフトウェアは、ノートン360オンライン、ノートンインターネットセキュリティオンライン、ノートンアンチウィルスオンライン、およびノートンパーソナルファイヤーウォールオンラインとし、それぞれのソフトウェアに関して複数申し込むことができるものとします。

2.シマンテックオンラインサービスオプションを利用しようとする加入者は、当社およびソフトウェア開発企業の定める方法により、利用の申し込みを行い、ソフトウェアをダウンロードし、使用許諾契約に同意した上で端末にインストールを行うことにより、シマンテックオンラインサービスを利用するものとします。

3.シマンテックオンラインサービスオプションで利用できるソフトウェアに起因する不具合のサポートは、ソフトウェア開発企業が行うものとし、その不具合によって損害が生じた場合、当社はその責を負わないものとします。

4.シマンテックオンラインサービスの複数のソフトウェアを利用する加入者は、第61条(オプションサービスの解約)の規定に則り、一つのソフトウェアのみを利用解除することができるものとします。

第51条 (メールウィルスチェックの内容と免責事項)

 メールウィルスチェックを利用する加入者は、加入者のメールまたはメーリングリストの送受信時に当該メールに含まれるウィルス(以下「メールウィルス」といいます。)について、当社がその時点で妥当と判断する基準(以下、本条において「基準」といいます。)に基づき、当社サーバにてメールウィルスを除去し、安全度の高いメール送受信を行うことができます。

2.その時点で当社の基準に該当せず、当社サーバにて除去することができなかったメールウィルス、およびメール以外の手段により頒布されるウィルスによってメールウィルスチェックを利用する加入者および第三者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。

3. 当社は、メールウィルスチェックの完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる保証もするものではなく、その利用によるメール(添付ファイルを含む)の損失等、メールウィルスチェックを利用する加入者および第三者の損害について、一切責任を負わないものとします。

第52条 (迷惑メールチェックの内容と免責事項)

 迷惑メールチェックを利用する加入者は、加入者の承諾なく一方的に送信される電子メールや一般的に不快感、嫌悪感を抱かせる内容の電子メール等を当社がその時点で妥当と判断する基準(以下、本条において「基準」といいます。)と、迷惑メールチェックを利用する加入者が自ら設定した条件に基づき、迷惑メールを当社サーバにて、自動的に判別することができます。

2. 迷惑メールチェックでは、迷惑メールと判別されたメールの一部(件名、その他)に識別情報を付加した上で、迷惑メールチェックを利用する加入者の設定により、当社サーバ上での隔離および迷惑メールの隔離状況の通知を受けることができます。

3. 当社は、迷惑メール判別の精度のほか、迷惑メールチェックの完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる保証もするものではなく、その利用によって迷惑メールチェックを利用する加入者および第三者が損害を被った場合、一切責任を負わないものとします。

第53条 (追加メールアドレス、追加ホームページURL、追加ホームページ容量、追加メーリングリストの内容)
 追加メールアドレス、追加ホームページURL、追加ホームページ容量、追加メーリングリスト(以下、「その他追加オプション」といいます。)を利用する加入者は、その他追加オプションにより、標準サービス各機能の最大保持数および保持容量を増大させることができます。

第54条 (詳細転送設定の内容)
 詳細転送設定オプションを利用する加入者は、加入者があらかじめ指定した条件(メールの送信者・題名・サイズ・添付ファイルの有無)を満たすメールのみを、加入者があらかじめ指定したメールアドレス宛てに転送させることができます。

第55条 (メール受信通知の内容)
 メール受信通知を利用する加入者は、加入者のメールアドレスがメールを受信した際に、加入者があらかじめ指定したメールアドレス宛てにその受信を通知させることができます。

第56条 (ホームWi-Fiの内容)

 ホームWi-Fiを利用する加入者は、無線LAN内蔵ケーブルモデムを使用してインターネットに接続することができます。

2. ホームWi-Fiを利用し無線で接続する自営端末設備は、当社が指定する一般的に販売されるWi-Fi対応の家庭用機器で、日本語の取扱説明書があるもの(以下、「Wi-Fi対象端末」といいます。)を対象とします。

3. 無線LAN内蔵ケーブルモデム設置以降のWi-Fi対象端末への接続設定等は、加入者が行うものとします。

第57条 (ホームWi−Fiの免責事項)

 ホームWi-Fiは、全ての自営端末設備の無線LAN接続を保証するものではありません。ホームWi-Fiの特性上、加入者宅の環境により電波が届かない場合や、電波状況により通信速度が遅くなる場合があります。

2.ホームWi-Fiを提供するにあたり、当社の設置する無線LAN内蔵ケーブルモデム以降のWi-Fi対象端末の故障は、当社はいかなる責任も負わないものとします。

3.加入者は必要に応じて、当社から指定されたWi-Fi設定コードにより無線LAN内蔵ケーブルモデムの設定を行うことができます。ただし、加入者が変更した無線LAN内蔵ケーブルモデムの設定に関して、当社は通信の保証を行わないものとします。

4. 無線LAN内蔵ケーブルモデムの初期化操作によって出荷時の状態に戻すことができます。その場合、加入者が変更した無線LAN内蔵ケーブルモデムの設定を復元することはできません。

5. 無線LAN内蔵ケーブルモデムを交換した場合、Wi-Fi設定コードは変更されます。この場合、Wi-Fi対象端末の設定は、加入者が行うものとします。

6. 無線LAN内蔵ケーブルモデムの脆弱性によって加入者が損害を被った場合でも、その損害について当社はいかなる責任も負わないものとします。

7. ホームWi-Fiを提供するにあたり、加入者に生じた損害については、当社はいかなる責任も追わないものとします。ただし、当社に故意または重大な過失が明らかに認められる場合はこの限りではありません。

8. ホームWi-Fiを介しての第三者によるWi-Fi対象端末への不正な接続、データの改ざん・漏洩、機器の破損等について、当社はいかなる責任も負わないものとします。

第58条 (オプションサービスの制限)

 当社は、加入者が第18条(当社が行う本サービス提供の制限)第1項各号のいずれかに該当する場合には、特定のオプションサービスに限って提供を制限することがあります。

2. 当社は前項の規定により、特定のオプションサービスに限って提供を制限するときは、当該オプションサービスを利用する加入者に対しその理由および制限期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第59条 (オプションサービスの停止)

 当社は、加入者が第19条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合には、特定のオプションサービスに限って提供を停止することがあります。

2.当社は前項の規定により、特定のオプションサービスに限って提供を停止するときは、当該オプションサービスを利用する加入者に対しその理由および停止期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第60条 (オプションサービスの休止)

 当社は、第20条(当社が行う本サービス提供の休止)第1項各号のいずれかに該当する場合には、特定のオプションサービスに限って提供を休止することがあります。

2.当社は、前項の規定により特定のオプションサービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に、その理由、実施期日および実施期間を、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第61条 (オプションサービスの解約)

 オプションサービスを利用する加入者は、毎月末日付にて、国内ローミング、および国際ローミングを除く特定のオプションサービスのみを解約することができます。この場合、当該加入者は、解約希望日の10日前までに、当社に対し当社の定める方法によりその旨を通知するものとします。

2.当社が前項の通知を受理した日が属する月の末日を、当該オプションサービスの利用終了日と定めます。

3.第21条(加入者が行う利用契約の解約)第1項の規定により利用契約が解約された場合、および第22条(当社が行う利用契約の解除)第1項、第2項の規定により本サービスの利用契約が解除された場合は、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用終了日に、オプションサービスを利用する加入者がオプションサービスを解約したものとして取り扱います。また、この日を当該オプションサービスの利用終了日と定めます。

第62条 (オプションサービスの廃止)

 当社は、都合により特定のオプションサービスを任意の月の末日付けで廃止する場合があります。この場合、オプションサービス廃止日をオプションサービスの利用終了日と定めます。

2.当社は、前項の場合には、当該オプションサービスを廃止する日の3ヵ月前までに当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により当該オプションサービスを廃止する旨を告知します。ただし、当社の責めに帰せざる事由により当該オプションサービスを廃止する場合はこの限りではありません。

第63条 (オプションサービスにおける約款の適用)
 オプションサービスに関しては、本節の条項を優先的に適用することとし、特に記載のない事項に関しては他の節の条項に準じて取り扱うものとします。

第11節 雑 則

第64条 (個人情報)

 当社は加入者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」に基づいて適正に取り扱うものとします。

2.加入者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報の取り扱いについて」において公表するものとします。

第65条 (通信の秘密)

 当社は、法第4条に基づき、加入者の通信の秘密を守るものとします。

2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。

3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、加入者の通信の照会に応じることができるものとします。

第66条 (機密保持)

 加入者および当社は、本サービスの提供に関連して知り得た相手方の機密情報を、利用契約終了後といえども相手方の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。

2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。

3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、機密情報の照会に応じることができるものとします。

4.当社は、第1項の規定にかかわらず、当社と秘密保持条項を含む業務委託請負契約を締結した外部委託業者等に、当社が業務上必要な加入者の機密情報を提供することがあります。

第67条 (情報の削除等)

 当社は、加入者による本サービスの利用が第69条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し第三者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断したときは、当該加入者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。

(1)第69条(禁止事項)各号に該当する行為をやめるように要求します。

(2)第三者との間で、クレーム等の解消のための協議を行なうよう要求します。

(3)加入者に対して、表示した情報の削除を要求します。

(4)事前に通知することなく、加入者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または第三者が閲覧できない状態に置きます。

2.前項の措置は加入者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。

第68条 (本サービスの利用様態の制限)

 本サービスの利用契約において、当該サービスに関して使用するドメイン名およびインターネットアドレスは、当社が指定するものとします。

2.加入者は、前項に基づき指定されたもの以外のドメイン名あるいはインターネットアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。

第69条 (禁止事項)

 加入者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行うことができないものとします。

(1)当社から貸与したケーブルモデム等を転貸、譲渡、質入れする行為

(2)当社から貸与したケーブルモデム等を移動・取外・変更・分解または改変する行為。ただし、天災、地変、またはその他の非常事態に際して保護する必要があるとき、もしくは保守の必要があるときを除く

(3)当社施設に他の機械または付加物品等を取付ける行為。ただし、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除く

(4)本サービスを第三者が利用できる状態にする行為、またはその恐れのある行為

(5)本サービスを利用して営利目的の活動をする行為、またはしようとする行為

(6)ユーザIDおよびパスワードを不正使用する行為

(7)当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為

(8)当社および第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為

(9)当社および第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、当社および第三者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為

(10)詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつく恐れの高い行為

(11)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為

(12)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつく恐れの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為

(13)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為

(14)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為

(15)第三者になりすまして本サービスを利用する行為

(16)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為

(17)無断で当社および第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上当社および第三者に嫌悪感を抱かせる、もしくはその恐れのあるメールを送信する行為

(18)第三者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与える恐れのある行為

(19)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為

(20)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請け負い、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為

(21)死体人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為

(22)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶ恐れの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為

(23)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをはる行為

(24)犯罪や違法行為に結びつく、またはその恐れの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為

(25)公序良俗に違反し、または当社および第三者の権利を侵害すると当社が判断した行為

(26)法令に違反しまたはその恐れのある行為

(27)その他、本サービスの運営を妨げる等、当社が不適当と判断する行為

第70条 (加入者の義務)
 加入者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行う義務を負うものとします。

(1)加入者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従うこと

(2)加入者は、当社のサーバ内に保管された加入者のデータについて全ての責任を持ち、そのデータのバックアップは加入者の責任において行うこと

第71条 (コンテンツ)

 加入者が、当社サーバ内に開設した加入者のホームページで発信する情報の作成、アップデイトは、別途契約による場合を除き、加入者が行うものとし、当社は一切関係しないものとします。

2.加入者が発信する情報は、国内外の法令に違反するものであってはなりません。

3.当社は、加入者が当社サーバ内のホームページに作成したコンテンツに関し、次の権利を有するものとします。

(1)加入者のコンテンツを閲覧すること

(2)加入者のコンテンツが第69条(禁止事項)各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合に、コンテンツの一部または全部の修正あるいは削除を加入者に要求すること

(3)加入者が前号の要求に従わないと当社が判断した場合、加入者のコンテンツの一部または全部を削除すること

第72条 (著作権)

 当社内の加入者のホームページに作成するコンテンツは、加入者自身が著作権を有するもの、または第三者が著作権を有する場合は加入者が事前に著作権者の承諾を得たものでなければなりません。

2.加入者は、本サービスの利用を通じて入手したいかなる情報も、当該情報の著作権者の承諾を事前に得た場合を除き、複製、販売、出版その他いかなる方法においても加入者自身の私的使用以外に使用してはなりません。

第73条 (損害賠償の免責および特約事項)

 当社が、第18条(当社が行う本サービス提供の制限)、第19条(当社が行う本サービス提供の停止)、第20条(当社が行う本サービス提供の休止)、第74条(本サービスの廃止)の規定により、本サービスの提供を制限、停止、休止、廃止したことによって、加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。

2.加入者が、本サービスの利用により第三者に損害を与えた場合、当該加入者は自己の責任と費用において解決するものとし、当社、提携プロバイダ、およびソフトウェア開発企業は一切責任を負わないものとします。

3.IDおよびパスワードの管理不十分や使用の過誤により加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。

4.加入者が、第23条(IDおよびパスワードの管理)第2項、第36条(加入者の維持責任)第1項、第66条(機密保持)第1項、第69条(禁止事項)、第70条(加入者の義務)、第71条(コンテンツ)第2項、および第72条(著作権)について、過失、不正、違法な行為を犯し、当社に損害を与えた場合には、当該加入者に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。

5. 第21条(加入者が行う利用契約の解約)および第22条(当社が行う利用契約の解除)の規定により利用契約が解除されたことにより、当社が損害を被った場合には、当該加入者に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により利用契約が解除された場合はこの限りではありません。

6.当社は、当社のサーバ内に保管された加入者のデータについて一切の責任を持ちません。また、本サービスの利用契約が終了した際は、当社は速やかに当該加入者のデータを削除するものとし、この場合当社は削除されたデータに関して一切責任を負わないものとします。

7.当社は、本サービスの提供の状態を確認するために、第64条(個人情報)の規定を遵守した上で、加入者の使用するケーブルモデム等と電気信号による通信を行うことができるものとします。

8.当社は加入者に対し、当社が認めた各種情報を電子メール等により提供することができるものとします。

第74条 (本サービスの廃止)

 当社は、業務上の都合により本サービスを廃止することができます。この場合、本サービスを廃止する日をもって利用契約は終了するものとし、この日を本サービスの利用終了日と定めます。

2.当社は、前項の場合には、加入者に対し本サービスを廃止する日の3ヵ月前までに当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により本サービスを廃止する旨を告知します。

3.当社は、都合により特定のサービス品目を任意の月の末日付で廃止する場合があります。この場合、加入者は第13条(加入申込書記載事項の変更)第1項の規定に基づき別のサービス品目への変更を請求することができます。請求を行わなかった加入者に関しては、別途当社が定める場合を除き、本サービスを廃止する日をもって当該加入者との利用契約を解除します。

4.当社は、前項の場合には、当該サービス品目を利用する加入者に対し当該サービス品目を廃止する日の3ヵ月前までに当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により当該サービス品目を廃止する旨を告知します。

第75条 (関連法令の遵守)
 当社は、本約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
第76条 (国内法への準拠)
 本約款は日本国国内法に準拠するものとし、利用契約により生じる一切の紛争等については東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
第77条 (定めなき事項)
 本約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、および加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。


別 表
 (本表に記載する金額は全て税抜きです。別途、消費税等相当額を支払うものとします。)

1. 業務区域
(略)
2. サービス内容と月額利用料金
(1)基本コース
①月額利用料金
単位 サービス品目 サービス内容 月額利用料金
最大通信速度(bps)下り 標準機能
ケーブルモデム等1台ごとに かっとびメガ160 160M メールアドレス 5個
メーリングリスト 2個
ホームページURL 1個
ホームページ容量 100MB
どこでもメール
かっとびメガ160、かっとびワイド利用の場合、オプションサービス種目のダイヤルアップの利用が可能
5,300円
かっとびワイド 30M 3,900円
かっとびプラス 8M 2,500円
かっとびジャスト 1M 1,000円

②ケーブルモデム月額レンタル料
1台ごとに 700円
※かっとびメガ160からのサービス品目の変更、またはかっとびメガ160へのサービス品目の変更では、それぞれケーブルモデムの交換が必要となる場合があります。
※かっとびメガ160利用の場合、DOCSIS3.0に準拠以上のケーブルモデム、かっとびワイド、かっとびプラス、かっとびジャスト利用の場合、DOCSIS1.0 に準拠以上のケーブルモデムに限って、当社からの購入または貸与以外に加入者による持込ができます。ただし当社は、加入者が持ち込んだケーブルモデムについて修理・交換・その他必要な措置を一切行わないものとします。

③無線LAN内蔵ケーブルモデム月額レンタル料
1台ごとに 700円
※ホームWi-Fiを利用する場合、無線LAN内蔵ケーブルモデムへの設置・交換が必要になる場合があります。また、ホームWi-Fiを停止、休止、または解約する場合は、ケーブルモデムへの交換が必要となる場合があります。なお、交換作業にあたり、別途交換費用が発生する場合があります。 ※ホームWi-Fiを利用する場合、加入者による無線LAN内蔵ケーブルモデムの持込はできません。当社から貸与した無線LAN内蔵ケーブルモデムが必要になります。

(2)集合2年コース
加入者が「集合2年コース」に関する特約に定める契約の物件に居住しており、同特約に同意される場合、「かっとびメガ160 集合2年コース」、「かっとびワイド 集合2年コース」が利用可能です。月額利用料金は、以下のとおりとなります。


○かっとびメガ160 集合2年コース
単位
サービス品目
月額利用料金
ケーブルモデム等1台ごとに
かっとびメガ160
3,800円
※本表の月額利用料金には、ケーブルモデム等レンタル料が含まれています。

○かっとびワイド 集合2年コース

単位
サービス品目
月額利用料金
ケーブルモデム等1台ごとに
かっとびワイド
3,200円
※本表の月額利用料金には、ケーブルモデム等レンタル料が含まれています。
3.特定のサービスを合わせて契約している場合の月額利用料金
(1)まとめて割引

加入者が特定のサービスを合わせて契約している場合のかっとびメガ160、かっとびワイドおよびかっとびプラスの月額利用料金は、以下のとおりとします。

合わせて契約している基本サービスとその品目等 サービス品目 月額利用料金(*1)
おまかせマスターパック かっとびメガ160 5,500円(*2)
イッツ・コミュニケーションズケーブルテレビジョンサービス契約約款 マックス および ケーブルプラス電話サービス契約約款 ケーブルプラス電話 かっとびワイド 3,400円
かっとびプラス 2,000円
イッツ・コミュニケーションズケーブルテレビジョンサービス契約約款 ビッグ および ケーブルプラス電話サービス契約約款 ケーブルプラス電話 かっとびメガ160 4,900円
かっとびワイド 3,500円
かっとびプラス 2,100円
イッツ・コミュニケーションズケーブルテレビジョンサービス契約約款 アルファエース および ケーブルプラス電話サービス契約約款 ケーブルプラス電話 かっとびメガ160 5,000円
かっとびワイド 3,600円
かっとびプラス 2,200円
ケーブルプラス電話サービス契約約款 ケーブルプラス電話 かっとびメガ160 5,100円
かっとびワイド 3,700円
かっとびプラス 2,300円
イッツ・コミュニケーションズケーブルテレビジョンサービス契約約款 マックス かっとびメガ160 5,060円
かっとびワイド 3,660円
かっとびプラス 2,260円
イッツ・コミュニケーションズケーブルテレビジョンサービス契約約款 ビッグまたはアルファエース かっとびメガ160 5,200円
かっとびワイド 3,800円
かっとびプラス 2,400円
イッツ・コミュニケーションズケーブルテレビジョンサービス契約約款 ミニ および ケーブルプラス電話サービス契約約款 ケーブルプラス電話 かっとびメガ160 5,100円
イッツ・コミュニケーションズケーブルテレビジョンサービス契約約款 ミニ かっとびメガ160 5,200円

(*1)本表の月額利用料金は、ケーブルモデム等1台分にのみ適用されます。
かっとびメガ160、かっとびワイド、かっとびプラスの3品目のうち同時に2品目以上契約している場合は、月額利用料金が最も高い品目について優先的に適用されます。
(*2)おまかせマスターパックの「かっとびメガ160」の月額利用料金には、ケーブルモデム等レンタル料が含まれています。

(2)お得パック
加入者が特定のサービスを合わせて契約しており、「お得パック」に関する特約に同意される場合のかっとびメガ160、かっとびワイドの月額利用料金は、以下のとおりとします。

○2年プラン

合わせて契約している基本サービスとその品目等 サービス品目 月額利用料金
イッツ・コミュニケーションズケーブルテレビジョンサービス契約約款 ビッグ(BD-Hit Pot)、ビッグ(DVD-Hit Pot)、ビッグ(Hit Pot)、アルファエース(BD-Hit Pot)、アルファエース(DVD-Hit Pot)、またはアルファエース(Hit Pot) かっとびメガ160 5,100円
イッツ・コミュニケーションズケーブルテレビジョンサービス契約約款 ビッグ(BD-Hit Pot)、ビッグ(DVD-Hit Pot)、ビッグ(Hit Pot)、アルファエース(BD-Hit Pot)、アルファエース(DVD-Hit Pot)、またはアルファエース(Hit Pot) かっとびワイド 3,700円
イッツ・コミュニケーションズケーブルテレビジョンサービス契約約款 マックス(BD-Hit Pot)、マックス(DVD-Hit Pot)、またはマックス(Hit Pot) かっとびメガ160 4,960円
イッツ・コミュニケーションズケーブルテレビジョンサービス契約約款 マックス(BD-Hit Pot)、マックス(DVD-Hit Pot)、またはマックス(Hit Pot) かっとびワイド 3,560円

○3年プラン

合わせて契約している基本サービスとその品目等 サービス品目 月額利用料金
イッツ・コミュニケーションズケーブルテレビジョンサービス契約約款 ビッグ(BD-Hit Pot)、ビッグ(DVD-Hit Pot)、アルファエース(BD-Hit Pot)、またはアルファエース(DVD-Hit Pot) かっとびメガ160 4,700円
イッツ・コミュニケーションズケーブルテレビジョンサービス契約約款 ビッグ(BD-Hit Pot)、ビッグ(DVD-Hit Pot)、アルファエース(BD-Hit Pot)、またはアルファエース(DVD-Hit Pot) かっとびワイド 3,300円
イッツ・コミュニケーションズケーブルテレビジョンサービス契約約款 マックス(BD-Hit Pot)、またはマックス(DVD-Hit Pot) かっとびメガ160 4,560円
イッツ・コミュニケーションズケーブルテレビジョンサービス契約約款 マックス(BD-Hit Pot)、またはマックス(DVD-Hit Pot) かっとびワイド 3,160円

○トリプル3年プラン

合わせて契約している基本サービスとその品目等 サービス品目 月額利用料金
イッツ・コミュニケーションズケーブルテレビジョンサービス契約約款 ミニ(BD-Hit Pot)またはミニ(DVD-Hit Pot) および ケーブルプラス電話サービス契約約款 ケーブルプラス電話 かっとびメガ160 3,300円
イッツ・コミュニケーションズケーブルテレビジョンサービス契約約款 ミニ(BD-Hit Pot)またはミニ(DVD-Hit Pot) および ケーブルプラス電話サービス契約約款 ケーブルプラス電話 かっとびワイド 1,900円

○おまかせマスターお得パック

合わせて契約している基本サービスとその品目等 サービス品目 月額利用料金
イッツ・コミュニケーションズケーブルテレビジョンサービス契約約款 マックス(BD-Hit Pot)、マックス(DVD-Hit Pot)、またはマックス(Hit Pot) および ケーブルプラス電話サービス契約約款 ケーブルプラス電話 かっとびメガ160 4,300円

(3)お得パック集合プラン
加入者が「お得パック集合プラン」に関する特約に定める契約の物件に居住しており、同特約に同意される場合のかっとびメガ160、かっとびワイドの月額利用料金は以下のとおりとします。

合わせて契約している基本サービス
サービス品目
月額利用料金
ケーブルプラス電話サービス契約約款 ケーブルプラス電話
かっとびメガ160
2,899円
ケーブルプラス電話サービス契約約款 ケーブルプラス電話
かっとびワイド
2,400円
4. オプションサービス種目と月額利用料金
オプションサービス種目 月額利用料金 付記事項
ダイヤルアップ(*1) 300円 当社のアクセスポイント利用料は無料となります。
かっとびメガ160、かっとびワイドには本サービスが含まれますので、別途申し込むことはできません。
国内ローミング(*2) 無料 提携先プロバイダのアクセスポイント利用料が必要となります。
5円/分
国際ローミング(*2) 無料 提携先プロバイダのアクセスポイント利用料が必要となります。
20円/分
追加メールアドレス 300円 1個につき
追加メーリングリスト 300円 1個につき
メールウィルスチェック 無料  
迷惑メールチェック 無料  
詳細転送設定 200円 メールアドレス1個につき
メール受信通知 無料  
webフィルタリング 200円 1シリアルIDごとに
シマンテックオンラインサービス(ノートン360)(*3) 570円 1個につき
シマンテックオンラインサービス(ノートンインターネットセキュリティ) 490円 1個につき
シマンテックオンラインサービス(ノートンアンチウィルス) 350円 1個につき
ホームページURL追加 300円 1個につき
ホームページ容量追加 300円 50MBにつき
プライベートIPアドレス 無料 かっとびプラスおよびかっとびジャストのみの利用に限ります。
スクールパック(*4) 無料 メールアドレスが45個まで、およびホームページ用サーバ容量を10MBまで利用できます。モデム1台に接続できるコンピュータは50台とします。
ホームWi-Fi(*5) 240円 1個につき
かっとびメガ160、かっとびワイドを利用している加入者は、左記月額利用料金の支払い義務を免除するものとします。
(*1)ダイヤルアップでは、本月額利用料金に加え、利用の都度、利用場所とアクセスポイント間の電話料金等が必要です。
(*2)ローミングは別途申し込むことはできません。ローミング料金の計算方法は第48条(ローミング料金の計算方法)の規定によります。 また、利用の都度、利用場所とアクセスポイント間の電話料金等が必要です。
(*3)おまかせマスターパック、おまかせマスターお得パックおよびおまかせマスターお得パックwithタブレットの月額利用料金には、シマンテックオンラインサービス(ノートン360)1個分の月額利用料金が含まれています。
(*4)スクールパックを新規に申込みすることはできません。
(*5)ホームWi-Fi1契約につき、当社から貸与する無線LAN内蔵ケーブルモデムは1台限りとします。
5. 工事費用
別途見積もり
6. 加入者から本サービスを供することが可能な第三者およびそのサービス
第三者名 サービス名称
ソフトバンクモバイル株式会社 ホームアンテナFT
付則

(1)当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。

(2)(第31条に関する経過措置)
 引込線の撤去費用は、利用開始日が平成15年1月1日以降の加入者に対して適用されます。

(3)本約款は、平成26年2月1日より施行します。

●「お得パック」に関する特約
    (申し込み)
  1. (1) 別表の3.(2)に定める各プランおよびパックの要件を満たす場合、加入者は当該「お得パック」を申し込むことができます。なお「お得パック」は、一加入者につき、別表の3.(2)に定める月額利用料金が最も高いサービス品目のケーブルモデム等1台分に対してのみ申し込みができるものとし、一加入者が「お得パック」を複数申し込むことはできません。

    (2) 「お得パック」とお得パックwithタブレット利用規約に定める「お得パックwithタブレット」を合わせて申し込むことはできません。

    (3) 「施設利用サービス マンションプラン」契約の物件に居住している加入者は、「お得パック」と以下のサービスを合わせて申し込むことはできません。
    ・別表の2.(2)に定める「集合2年コース」
    ・別表の3.(3)に定める「お得パック集合プラン」
    ・お得パックwithタブレット利用規約に定める「お得パックwithタブレット」

  2. (契約期間)
  3. (1) 「お得パック」の契約期間は以下の表に定めるとおりとします。

    プランまたはパック
    契約期間
    2年プラン
    2年
    3年プラン
    3年
    トリプル3年プラン
    おまかせマスターお得パック

    (2) 契約期間は、対象となるサービス品目の利用開始日(サービス品目が複数ある場合は、もっとも遅くに到来するサービス品目の利用開始日)が属する月の翌月初日を起算日とし、上記の契約期間が経過することとなる月の末日を満了日とします。

  4. (月額利用料金)
  5. 「お得パック」の加入者が支払う月額利用料金は別表の3.(2)に定めるとおりとします。なお、別表の3.(2)に定める月額利用料金には、ケーブルモデム等レンタル料が含まれています。
  6. (支払方法)
  7. 「お得パック」の加入者は、別表の3.(2)に定める利用料金を、加入者が指定するクレジットカードで支払うものとし、その他の方法で支払うことはできません。ただし、当社が定める一定期間、当社への遅延なき支払い(本約款に基づく支払いに限らない)を継続した加入者については、クレジットカード以外の当社が指定する方法により支払いをすることができるものとします。
  8. (加入者が行う本サービス提供の一時停止)
  9. (1) 加入者が別表の3.(2)に定めるサービス品目のうち、いずれか一部または全部の一時停止を行う場合、当該一時停止の期間と同期間、本特約の2.(契約期間)に定める契約期間が延長されるものとします。

    (2) 前号のうち、加入者が引き続き本サービスの利用を継続しつつ別表の3.(2)に定める特定のサービス品目のうちいずれか一部の一時停止を行う場合、その期間中に加入者が支払う月額利用料金は別表の2.(1)または別表の3.(1)に定めるとおりとします。

  10. (更新)
  11. (1) 「お得パック」の契約期間が満了した場合、「お得パック」の契約は満了日の翌日から同期間更新するものとします。ただし、満了日の属する月に、加入者より「お得パック」の契約の不更新の申し出がある場合は、この限りではありません。

    (2) 加入者が別表の3.(2)に定める各プラン、パックまたはサービス品目等の変更を行う場合、変更後の各プラン、パックまたはサービス品目等の利用開始日が属する月の翌月初日が「お得パック」の新たな契約開始日になるものとします。

  12. (解除)
  13. 加入者が「お得パック」の契約成立後、別表の3.(2)に定める各プランおよびパックの要件を満たさなくなった場合、当社は「お得パック」の契約を解除します。
  14. (解約)
  15. 「お得パック」の契約の満了日の属する月以外の月に「お得パック」の契約の解約が行われる場合、加入者は「お得パック」の解約料として一律9,500円(税抜)を支払うものとします。
  16. (「お得パック」終了後の契約)
  17. 加入者が、解除または解約により「お得パック」の契約を終了した後も、引き続き本サービスの利用を継続する場合、加入者は別表の2.(1)または別表の3.(1)に定める月額利用料金を支払うものとします。

●「集合2年コース」に関する特約
    (申し込み)
  1. (1) 「施設利用サービス マンションプラン」契約の物件に居住している場合、かつ、別表の2.(2)に定める要件を満たす場合、加入者は「集合2年コース」を申し込むことができます。なお「集合2年コース」は、一加入者につき、別表の2.(2)に定める月額利用料金が最も高い品目のケーブルモデム等1台分に対してのみ申し込みができるものとし、一加入者が当該「集合2年コース」を複数申し込むことはできません。
    (2) 「集合2年コース」と以下のサービスを合わせて申し込むことはできません。
    ・別表の3.(2)に定める「お得パック」
    ・別表の3.(3)に定める「お得パック集合プラン」
    ・お得パックwithタブレット利用規約に定める「お得パックwithタブレット」
  2. (契約期間)
  3. (1) 「集合2年コース」の契約期間は以下の表に定めるとおりとします。
    コース
    契約期間
    集合2年コース
    2年
    (2) 契約期間は、対象となるサービス品目の利用開始日が属する月の翌月初日を起算日とし、上記の契約期間が経過することとなる月の末日を満了日とします。
  4. (月額利用料金)
  5. 「集合2年コース」の加入者が支払う月額利用料金は別表の2.(2)に定めるとおりとします。なお、別表の2.(2)に定める月額利用料金には、ケーブルモデム等レンタル料が含まれています。
  6. (支払方法)
  7. 「集合2年コース」の加入者は、別表の2.(2)に定める月額利用料金を、加入者が指定するクレジットカードで支払うものとし、その他の方法で支払うことはできません。ただし、当社が定める一定期間、当社への遅延なき支払い(本約款に基づく支払いに限らない)を継続した加入者については、クレジットカード以外の当社が指定する方法により支払いをすることができるものとします。
  8. (更新)
  9. (1)「集合2年コース」の契約期間が満了した場合、「集合2年コース」の契約は満了日 の翌日から2年間更新するものとします。ただし、満了日の属する月に、加入者より「集合2年コース」の契約の不更新の申し出がある場合は、この限りではありません。
    (2) 加入者が別表の2.(2)に定めるサービス品目の変更を行う場合、変更後のサービス品 目の利用開始日が属する月の翌月初日が「集合2年コース」の新たな契約開始日になるものとします。
  10. (解除)
  11. 加入者が「集合2年コース」の契約成立後、別表の2.(2)に定めるコースの要件を満たさなくなった場合、当社は「集合2年コース」の契約を解除します。
  12. (解約)
  13. 「集合2年コース」の契約の満了日の属する月以外の月に「集合2年コース」の契約の解約が行われる場合、加入者は「集合2年コース」の解約料として一律9,500円(税抜)を支払うものとします。
  14. (「集合2年コース」終了後の契約)
  15. 加入者が、解除または解約により「集合2年コース」の契約を終了した後も、引き続き本サービスの利用を継続する場合、加入者は別表の2.(1)に定める月額利用料金を支払うものとします。
●「お得パック集合プラン」に関する特約
    (申し込み)
  1. (1) 「施設利用サービス マンションプラン」契約の物件に居住している場合、かつ、別表の3.(3)に定める要件を満たす場合、加入者は当該「お得パック集合プラン」を申し込むことができます。なお「お得パック集合プラン」は、一加入者につき、別表の3.(3)に定める月額利用料金が最も高い品目のケーブルモデム等1台分に対してのみ申し込みができるものとし、一加入者が「お得パック集合プラン」を複数申し込むことはできません。
    (2)「お得パック集合プラン」と以下のサービスを合わせて申し込むことはできません。
    ・別表の2.(2)に定める「集合2年コース」
    ・別表の3.(2)に定める「お得パック」
    ・お得パックwithタブレット利用規約に定める「お得パックwithタブレット」
  2. (契約期間)
  3. (1) 「お得パック集合プラン」の契約期間は以下の表に定めるとおりとします。
    コース
    契約期間
    お得パック集合プラン
    2年
    (2)  契約期間は、対象となるサービス品目の利用開始日(サービス品目が複数ある場合は、もっとも遅くに到来するサービス品目の利用開始日)が属する月の翌月初日を起算日とし、上記の契約期間が経過することとなる月の末日を満了日とします。
  4. (月額利用料金)
  5. 「お得パック集合プラン」の加入者が支払う月額利用料金は別表の3.(3)に定めるとおりとします。なお、別表の3.(3)に定める月額利用料金には、ケーブルモデム等レンタル料が含まれています。
  6. (支払方法)
  7. 「お得パック集合プラン」の加入者は、別表の3.(3)に定める月額利用料金を、加入者が指定するクレジットカードで支払うものとし、その他の方法で支払うことはできません。ただし、当社が定める一定期間、当社への遅延なき支払い(本約款に基づく支払いに限らない)を継続した加入者については、クレジットカード以外の当社が指定する方法により支払いをすることができるものとします。
  8. (加入者が行う本サービス提供の一時停止)
  9. お得パック集合プランでは、加入者が本サービスの一時停止を行う場合、当該一時停止の期間と同期間、本特約の2.(契約期間)に定める契約期間が延長されるものとします。
  10. (更新)
  11. (1)「お得パック集合プラン」の契約期間が満了した場合、「お得パック集合プラン」の契
    約は満了日の翌日から同期間更新するものとします。ただし、満了日の属する月に、加入者より「お得パック集合プラン」の契約の不更新の申し出がある場合は、この限りではありません。
    (2) 加入者が別表の3.(3)に定めるサービス品目の変更を行う場合、変更後のサービス品目の利用開始日が属する月の翌月初日が「お得パック集合プラン」の新たな契約開始日になるものとします。
  12. (解除)
  13. 加入者が「お得パック集合プラン」の申し込み後、別表の3.(3)に定めるプランの要件
    を満たさなくなった場合、当社は「お得パック集合プラン」の契約を解除します。
  14. (解約)
  15. 「お得パック集合プラン」の契約の満了日の属する月以外の月に「お得パック集合プラン」
    の契約の解約が行われる場合、加入者は「お得パック集合プラン」の解約料として一律9,500円(税抜)を支払うものとします。
  16. (「お得パック集合プラン」終了後の契約)
  17. 加入者が、解除または解約により「お得パック集合プラン」の契約を終了した後も、引き続き本サービスの利用を継続する場合、加入者は別表の2.(1)または別表の3.(1)に定める月額利用料金を支払うものとします。
●クレジットカード支払いに関する特約
  1. 加入者は、加入者が支払うべき料金等を、加入者が指定するクレジットカードで、当該クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
  2. 加入者は、加入者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、当社が、加入者が指定したクレジットカードの発行カード会社の指示により、加入者が指定したクレジットカード以外で当社が料金等の請求をした場合も、加入者は、当該請求に基づき支払うものとします。
  3. 加入者が指定したクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、加入者は遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
    当社は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社または加入者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的にクレジットカード支払いを拒否するものとします。