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インターネットサービス
ケーブルインターネットサービス契約約款
(「かっとびワイド」「かっとびプラス」「かっとびジャスト」)

目次:省略

第1節 総 則

第1条 (約款の適用)
 イッツ・コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号、以下「法」といいます。)およびその他の法令に従うとともに、当社の定めるケーブルインターネットサービス契約約款(以下「本約款」といいます。)により、ケーブルインターネットサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします。
第2条 (約款の変更)

  当社は、本約款を、当社とケーブルインターネットサービス利用契約(以下「利用契約」といいます。)を締結している者(以下「加入者」といいます。)の承認を得ることなく変更することがあります。その場合には、料金その他の変更された提供条件は、変更後の本約款によります。

2.本約款を変更する場合は、当社は可能な限り事前に、当該変更により影響を受ける加入者に対し、当社の定める方法により通知します。

第3条 (用語の定義)

 本約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。

用  語 用語の意味
世帯 同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団
集合共同引込 加入者引込線1回線から3世帯以上が居住する建物の各世帯に分配すること
建物基本契約 当社と建物代表者との基本契約
申込者 本サービスの利用申し込みをする個人または法人
電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響または映像を送り、伝え、または受けること
電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路、その他の電気的設備
電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備
電気通信サービス 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
本施設 本サービスを提供するための加入者施設ならびに当社施設とその他施設
端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む)または同一の建物内にあるもの
受信者端子 本施設の端子であって、端末設備に接するもの
タップオフ 本施設の線路に送られた電磁波を分岐する機器であって、受信者端子にもっとも近接するもの
引込端子 タップオフの端子であって、引込線を接続するためのもの(タップオフの端子が受信者端子となる場合は、その端子を含む)
保安器 加入者宅内への落雷及び直流の侵入を防止するため、当社と加入者との施設の分界点に設置されるもの
引込線 電気通信回線設備のうち、タップオフから保安器までの間を接続する同軸ケーブル
当社施設 本施設のうち、放送センターから保安器の出力端子までの施設
加入者施設 本施設のうち、保安器の出力端子以降すべての施設
ケーブルモデム 当社の電気通信回線の終端に位置し、端末設備との間で電気信号の変換機能を有する電気通信設備
自営端末設備 加入者が設置する端末設備
自営電気通信設備 電気通信事業者(法第9条の登録を受けた者をいう)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
回線相互接続 法第32条の規定に基づいて当社の電気通信回線と当社以外の電気通信事業者の電気通信回線を相互に接続すること
料金等 本サービスの利用料金、および工事費用
提携プロバイダ 当社と提携する電気通信事業者
サーバ 端末装置に対して、保有している機能やデータを提供する機器
接続用回線 インターネットを利用する際に、端末を電気通信事業者交換設備まで接続する回線で、同軸ケーブル、光ファイバ、電話網、INS64、PIAFS網、非対称デジタル加入者線、イーサネット、東日本電信電話株式会社(NTT東日本)の提供するIP通信網など
ネットワーク接続装置 接続用回線の終端に位置し、端末装置と本サービスに係る当社の設備との間の信号を変換する機能を有する電気通信設備およびルータ、TA、モデムなど
ID 本サービスを利用するための各種識別番号
ドメイン名 当社が所定の管理機関や指定事業者などより割り当てられたインターネット上の所在を示す識別子名
インターネットアドレス インターネットプロトコルとして定められている32bitのアドレス
ローミング 提携プロバイダの設備およびネットワーク接続装置を利用して、利用者の通信を媒介すること
アクセスポイント ダイヤルアップによりインターネットを利用する際に、利用者が電気通信事業者のネットワークに接続するための中継点
ソフトウェア開発企業 オプションサービスとして提供するサービスを利用するためのソフトウェアを開発した企業および、その販売代理店
消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令に基づき課税される消費税等の額
第4条 (サービス品目)

 本サービスの提供するサービスの品目は、次のとおりとします。

サービス品目
かっとびワイド、かっとびプラス、かっとびジャスト

2. 当社は、サービス品目の内容を変更することがあります。この場合、当社は加入者に対し、当社の定める方法により通知します。

第5条 (オプションサービスの種目)

 オプションサービスのサービス種目は、次のとおりとします。

サービス種目
ダイヤルアップ、追加メールアドレス、追加ホームページURL、追加ホームページ容量、追加メーリングリスト、メールウィルスチェック、迷惑メールチェック、webフィルタリング、シマンテックオンラインサービス、国内ローミング、国際ローミング

2. 当社は、サービス種目の内容を変更することがあります。この場合、当社は加入者に対し、当社の定める方法により通知します。

第6条 (提供区域)

 当社は、別表の1.に記載するとおり、法第10条の規定に基づき総務大臣に申請した区域において本サービスを提供します。


第2節 利用契約

第7条 (利用契約の単位)

 利用契約の締結は、加入者引込線1回線ごとに行います。但し、加入者引込線1回線により加入する世帯が2世帯となる場合には、利用契約を締結する単位を各世帯(事業所、店舗等も同様とする)ごととします。なお集合共同引込の場合には、別途建物基本契約の締結をした後、各世帯を単位として利用契約を締結するものとします。

第8条 (利用契約の申し込み)

 申込者は、本約款を承認の上、当社所定の加入申込書に次の事項を記載して当社に提出するものとします。

(1)申込者の住所、氏名または所在地、商号、代表者

(2)利用を希望するサービス品目およびオプションサービス種目

(3)その他必要事項

2.申込者である個人が未成年の場合は、親権者の同意を必要とします。

3.申込者である個人が成年被後見人および被保佐人の場合は、それぞれ成年後見人および保佐人の同意を必要とします。

第9条 (申し込みの承諾)

 当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本サービスの利用申し込みを承諾しない場合があります。

(1)申込者が本約款に違反する恐れがある場合

(2)申し込み内容に虚偽の記載があった場合

(3)サービスの提供が著しく困難である場合

(4)その他、利用契約締結が不適当である場合

2.前項の規定により、当社が本サービスの利用の申し込みを承諾しなかった場合は、当社は、申込者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。

第10条 (利用契約の成立と利用開始日)

 利用契約は、本サービスの利用申し込みに対して、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。

2. ケーブルモデムが設置された日を、本サービスの利用開始日と定めます。また、第11条(加入申込書記載事項の変更)第3項の規定により特定のサービス品目が追加されたときは、当該サービス品目の利用に必要なケーブルモデムが設置された日を、当該サービス品目の利用開始日と定めます。


第3節 契約事項の変更

第11条 (加入申込書記載事項の変更)

 加入者は、加入申込書記載の利用サービス内容の変更を請求することができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の10日前までに当社に提出するものとします。

2.加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座などの変更がある場合には、当社所定の書類に必要事項を記入して、事前に当社に提出するものとします。

3.加入者は、特定のサービス品目の追加を請求することができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の10日前までに当社に提出するものとします。

4.加入者は、毎月末日付にて、特定のサービス品目のみの解約を請求することができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の10日前までに当社に提出するものとします。但し、加入者が1つのサービス品目のみを利用している場合は、この限りではありません。

5.当社は、第9条(申し込みの承諾)の規定に準じ、第1項から第4項の請求および通知を承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。

6.第1項、第3項および第4項に規定する請求を当社が承諾する場合は、提出された書類に記載された契約変更希望日を、原則として当該契約変更日とします。第2項の規定による変更の場合は、提出された書類を当社が受領した日を、原則として当該契約変更日とします。

7.当社が特に認める場合に限り、加入者は第1項および第2項に規定する書類の提出に代え、当社の定める方法で当該変更の請求、および通知ができるものとします。

第12条 (名義変更)

 加入者は、利用契約の契約名義を変更することはできません。但し、相続等当社が特に認める場合に限り、加入者は利用契約を承継する申込者への契約名義変更の申し込みをすることができます。

2.前項の規定により契約名義を変更しようとする加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約名義変更希望日の10日前までに当社に提出するものとします。

3.利用契約を承継する申込者は、第23条(加入者の支払い義務)に規定される支払いの義務に関しても合わせて承継するものとします。

第13条 (権利譲渡等の禁止)
 加入者は、第12条(名義変更)による場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第14条 (設置場所の変更)

 加入者は、ケーブルモデム、加入者施設、および当社施設のうちの引込線施設について、設置場所の変更を請求することができるものとします。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、当該変更希望日の10日前までに当社に提出するものとします。

2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の請求を承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。

(1)加入者の属する世帯が所有するものではない建物、敷地、住居への変更請求であって、所有者の承諾が得られていない場合

(2)当該変更により、本サービスの提供が困難となる恐れがあると当社が判断した場合

3.加入者は、本施設、ケーブルモデムの設置場所の変更に伴う作業を行うことができないものとします。


第4節 本サービス提供の停止等

第15条 (加入者が行う本サービス提供の一時停止)

 加入者は、本サービスの提供の一時停止を希望する場合には、その期間を定め、当社所定の書類に必要事項を記入して、当該一時停止希望日の10日前までに当社に提出するものとします。また、申し出た期間の変更を希望する場合も同様に、当社所定の書類に必要事項を記入して当社に提出するものとします。申し出た期間もしくは第3項に定める最長期間が満了した場合は、速やかに、本サービスの提供の一時停止は終了して本サービスの提供が再開されるものとします。なお、当社が特に認める場合を除き、本サービスの提供が再開された後1年以内に再度一時停止を申し出ることはできないものとします。

2.当社は、第23条(加入者の支払い義務)の規定にかかわらず、一時停止をしている加入者に対し、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間における料金の支払い義務を免ずるものとします。なお、停止した日の属する月および再開する日の属する月の料金は、日割り計算による精算は行わないものとします。

3.第1項の一時停止期間は、一時停止の開始日より最長1年とします。

第16条 (当社が行う本サービス提供の制限)

 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を制限することがあります。

(1)天災・地変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなったとき

(2)加入者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為を行ったとき

2.当社は前項の規定により、本サービスの提供を制限するときは、加入者に対しその理由および制限期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第17条 (当社が行う本サービス提供の停止)

 当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。

(1)第23条(加入者の支払い義務)に規定する本サービスの料金等の支払いを怠った場合、および当社に対するその他の債務の履行を怠り、または怠る恐れがある場合

(2)加入申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合

(3)第16条(当社が行う本サービス提供の制限)第1項第2号の規定により当社が本サービスを制限している期間内に、その制限の原因が解消されなかった場合

(4)第21条(ID及びパスワードの管理)第2項、第34条(加入者の維持責任)第1項、第59条(機密保持)第1項、第62条(禁止事項)、第63条(加入者の義務)、第64条(コンテンツ)第2項、および第65条(著作権)の規定に違反した場合

(5)第21条(ID及びパスワードの管理)第3項の規定による場合

(6)第60条(情報の削除等)第1項第1号ないし第3号の要求を受けた加入者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合

(7)その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合

2.当社は前項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、当該加入者に対しその理由および停止期間を当社の定める方法により通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第18条 (当社が行う本サービス提供の休止)

 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を休止することがあります。

(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない場合

(2)当社の電気通信設備に障害が発生した場合

(3)他の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供が困難あるいは不可能になった場合

(4)第16条(当社が行う本サービス提供の制限)第1項第1号の規定により当社が本サービスを制限している期間内に、その制限の原因が解消されなかった場合

(5)その他の事由により、サービスの提供が困難であると当社が判断した場合

2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に加入者に対し、その理由、実施期日および実施期間を当社の定める方法により通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。


第5節 利用契約の解除

第19条 (加入者が行う利用契約の解約)

 本サービスの加入者は、毎月末日付にて、利用契約を解約することができます。この場合、当該加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、解約希望日の10日前までに当社に提出するものとします。

2. 前項に規定する書類を当社が受領した場合は、書類に記載された解約希望日を、当該契約解約日として取り扱います。また、当該契約解約日を本サービスの利用終了日と定めます。

第20条 (当社が行う利用契約の解除)

 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約を解除することができるものとします。

(1)第17条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止された加入者が、当該停止期間内にその原因となった事由を解消しない場合

(2)第52条(オプションサービスの停止)第1項の規定により特定のオプションサービスの利用を停止された加入者が、当該停止期間内にその原因となった事由を解消しない場合

(3)電力・電話の無電柱化等、当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により当社施設の変更を余儀なくされ、かつ当社施設の代替構築が困難な場合

(4)加入者が本サービスを利用している集合共同引込の建物において、建物基本契約が解約された場合

2.当社は、加入者が第17条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その原因となった事由が当社の業務遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める本サービスの提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができるものとします。

3. 当社は、第1項および第2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により加入者にその旨を通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

4.第1項および第2項の規定により利用契約が解除されたときは、利用契約が解除された日を本サービスの利用終了日と定めます。


第6節 ID及びパスワード

第21条 (ID及びパスワードの管理)

 当社は、契約の成立に伴い加入者にIDを付与します。加入者は、パスワードを自ら設定、変更し、当社に対し当社の定める方法によりその旨を通知するものとします。

2.加入者は、IDおよびパスワードの管理、使用において全ての責任を持つものとします。

3.加入者は、パスワードの喪失、盗難が判明した場合には速やかにその旨を当社に報告するものとし、その報告があった場合および当社がその事態に気づいた場合には当社は当該IDによるサービスの提供を停止します。ただし第三者の不正使用により加入者が損害を被っても、当社は一切責任を負わないものとします。

4.加入者が第19条(加入者が行う利用契約の解約)の規定により利用契約を解約する場合、もしくは第20条(当社が行う利用契約の解除)の規定により利用契約が当社により解除された場合、利用終了日以降、当該加入者はIDとパスワードを利用する権利を失うものとします。


第7節 料金等

第22条 (料金等)

 料金等は、別表の2.、別表の3.、別表の4.、別表の5.に定めるとおりとします。

2.当社は、別表の2.、別表の3.、および別表の4.に定める利用料金を改定することがあります。この場合、当社は改定の1ヵ月前までに、当社の定める方法により当該サービスを利用している加入者にその旨を通知します。

3.当社は、別表5.に定める工事費用を改定することがあります。この場合、当社は可能なかぎり事前に、当社の定める方法により加入者にその旨を通知します。

第23条 (加入者の支払い義務)

 加入者は、その契約内容に応じ、第22条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。なお、第11条(加入申込書記載事項の変更)の規定により加入者の契約内容が変更された時は、加入者は変更後の契約内容に応じ、第22条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。

2.料金等のうち、サービス品目の利用料金の支払い義務は、第10条(利用契約の成立と利用開始日)第2項に規定する利用開始日に発生するものとします。

3.料金等のうち、サービス種目の利用料金の支払い義務は、第41条(オプションサービス利用の申し込み)第4項に規定する当該オプションサービスの利用開始日に発生するものとします。

4.料金等のうち、工事費用の支払い義務は、第27条(施設の設置および費用負担)、第28条(施設の移設および費用負担)、あるいは第29条(施設の撤去および費用負担)に規定する施設の設置、移設、あるいは撤去が完了した日に発生するものとします。

5.第16条(当社が行う本サービス提供の制限)の規定により、本サービスの提供が制限された場合における当該停止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。

6.第17条(当社が行う本サービス提供の停止)の規定により、本サービスの提供が停止された場合における当該停止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。

7.第18条(当社が行う本サービス提供の休止)の規定により、本サービスの提供が休止された場合における当該休止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。但し、当社の責に帰すべき事由により、本サービスを全く利用出来ない状態が生じ、かつ、当社がこのことを知ったときから起算して月のうち連続10日以上この状態が継続したときは、対象となる加入者に対し当該月の料金等の支払い義務を免ずるものとします。

第24条 (料金等の請求時期および支払期日等)

 当社は、利用契約成立後、料金等を、支払期限を定めて加入者に請求します。

2.前項の規定により料金等の請求を受けた加入者は、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により、当該料金等を支払うものとします。

3.加入者は、第1項の料金等について、当社の承諾を得た上で、前項の規定に基づき第三者に支払わせることができるものとします。

4.料金等の金額計算で、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。

第25条 (利用契約終了に伴う料金等の精算方法)
 第20条(当社が行う利用契約の解除)第1項、第2項の規定により、月の途中で利用契約が解除されたときは、料金等は第20条(当社が行う利用契約の解除)第4項に定める利用終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします。
第26条 (遅延損害金)
 加入者は、料金等の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.6%の遅延損害金を当社に支払うものとします。


第8節 施 設

第27条 (施設の設置および費用負担)

 当社は当社施設を所有し、その設置に要する費用を負担します。但し、引込端子以降の当社施設については、加入者がその設置に要する費用を負担するものとします。

2.加入者は加入者施設を所有し、その設置に要する費用を負担するものとします。但し、加入者は、設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。

3.加入者施設の設置工事を当社が行った場合には、加入者は当社にその工事に要した費用を支払うものとします。但し、当該工事の保証期間は工事が完了した日より1年間とします。

4.集合共同引込の建物内においては、第2項の加入者施設を、室内のテレビ端子(テレビアンテナ・アウトレット、直列ユニット)の出力端子以降の施設(配線、受信機等)のみとします。なお、テレビ端子以前の施設については、建物基本契約の定めによるものとします。

5.加入者は、加入者の各種変更の希望により当社施設および加入者施設に工事を要する場合には、その費用を負担するものとします。

第28条 (施設の移設および費用負担)

 第14条(設置場所の変更)第1項の規定に基づく設置場所の変更の請求を承諾したときは、当社により本施設、ケーブルモデムを移設します。この場合、加入者は引込端子以降の当社施設および加入者施設の移設に要する費用を負担するものとします。

2.移設に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。また、移設に伴い引込線も併せて撤去する場合、加入者はその撤去費用を負担するものとします。

第29条 (施設の撤去および費用負担)
 第19条(加入者が行う利用契約の解約)第1項および第20条(当社が行う利用契約の解除)第1項、第2項の規定により利用契約が終了したときは、当社は当社施設を撤去します。なお、撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。また、撤去に伴い引込線も併せて撤去する場合、加入者はその撤去費用を負担するものとします。
第30条 (責任事項)
 当社は当社施設について維持管理責任を負います。なお、加入者は当社施設の維持管理の必要上、第18条(当社が行う本サービス提供の休止)第1項の規定により、本サービスの提供が一時的に休止することがあることを承認するものとします。
第31条 (設置場所の無償使用)

 当社は、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。

2.加入者は、利用契約の締結について、地主、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。

第32条 (便宜の供与)
 加入者は、当社または当社の指定する業者が本施設の検査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。
第33条 (当社による維持管理)
 当社は、当社施設を法電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)の規定に適合するよう維持するものとします。
第34条 (加入者の維持責任)

 加入者は、当社の電気通信設備に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備を、善良な管理者の注意をもって取扱い、本約款に適合するよう利用するものとします。

2.加入者の故意または過失により当社施設に故障が生じた場合には、加入者はその修復に要する費用を負担するものとします。

第35条 (故障)

 本サービスに異常が生じた場合、加入者は加入者の自営端末設備、自営電気通信設備の異常がないことを確認の上、当社に通知するものとします。この場合、当社または当社の指定する業者は、すみやかに当社施設および加入者施設を調査し、適切な措置を講じます。但し、加入者の電気通信設備に起因する異常については、この限りではありません。

2.前項の調査の結果、異常、故障が加入者の責めに帰す事由であった場合、または当社の電気通信設備等に故障のないことが明らかな場合は、その調査または修理に要した費用は加入者が負担するものとします。

第36条 (修理または復旧の順位)
 当社は、当社の電気通信設備が故障、滅失した場合に、その一部または全部を修理または復旧することができないときは、法施行規則第55条及び第 56条に規定された公共の利益のために優先的に取り扱われる通信を確保するため、この規定に従った順序でその電気通信設備を修理または復旧します。
第37条 (ケーブルモデム)

 加入者は、ケーブルモデムを当社より購入または別表の2.に定めるケーブルモデムレンタル料を支払うことで貸与を受けることができます。

2.前項により、加入者が当社より購入したケーブルモデムの所有権は、第23条(加入者の支払い義務)に定める料金等の支払いが完了したときに加入者に移転するものとします。また、当社はそのケーブルモデムが設置された日から24ヵ月間保証するものとし、この保証期間内に故障が生じた場合には、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。但し、加入者がケーブルモデムを本来の用法に従って使用していなかったときは、この限りではありません。

3.第1項により、加入者が当社より貸与を受けるケーブルモデムについては、故障が生じた場合、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。なお、加入者はケーブルモデムを本来の用法に従って使用するものとし、加入者が故意または過失によりケーブルモデムを破損または紛失した場合には、加入者は当社の定めるケーブルモデム販売価格相当分を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者はケーブルモデムの交換を請求できません。

4.第1項により、当社よりケーブルモデムの貸与を受ける加入者は、第19条(加入者が行う利用契約の解約)第2項、第20条(当社が行う利用契約の解除)第4項に定める利用終了日、および第11条(加入申込書記載事項の変更)第6項に規定する契約変更日に当社にケーブルモデムを返還するものとします。

5.加入者は、当社が必要に応じて行うケーブルモデムのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。


第9節 回線相互接続

第38条 (回線相互接続の請求)

 加入者は、加入者回線の終端に接続されている端末設備等を介し、加入者回線と当社または当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線との相互接続を請求することができます。この場合、次の各号を記載した当社所定の書面を提出するものとします。

(1)接続を行う場所

(2)接続を行う当社以外の電気通信回線に係わる電気通信事業者の氏名または名称

(3)その他、接続の請求内容を特定するための事項

2.当社は、前項の請求があった場合、その接続に関し、公衆網と相互接続をするとき、または本約款に違反するとき、もしくは当社以外の電気通信事業者の承諾が得られないときを除き、その請求を承諾します。

第39条 (回線相互接続の変更)
 回線相互接続の変更をしようとするときは、加入者は事前に書面により当社に通知するものとします。この場合、当社は第38条(回線相互接続の請求)の規定に準じて取り扱います。
第40条 (回線相互接続の廃止)
 回線相互接続の廃止をしようとするときは、加入者は事前に書面により当社に通知するものとします。


第10節 オプションサービス

第41条 (オプションサービス利用の申し込み)

 加入者は、第5条(オプションサービス種目)に規定するオプションサービス種目の利用を申し込むことができます。この場合、加入者は、当社の定める方法により、オプションサービス利用開始希望日の10日前までに当社に申し込むものとします。但し、第8条(利用契約の申し込み)第1項の規定により、サービス品目の申し込みと同時にオプションサービス種目を申し込む場合は、この限りではありません。

2.加入者は、サービス品目を申し込むことなくオプションサービス種目のみ申し込むことはできません。また、加入者の利用するサービス品目により、特定のオプションサービス種目を申し込みできない場合があります。なお、申し込みの可否については、別表の4.に定めるとおりとします。

3.当社は、第9条(申し込みの承諾)の規定に準じ、第1項の申し込みを承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。

4.当社が加入者のオプションサービス利用申し込みを承諾した日、および第8条(利用契約の申し込み)第1項の規定により、サービス品目の申し込みと同時にオプションサービス種目を申し込む場合は第10条(利用契約の成立と利用開始日)第2項に規定する本サービスの利用開始日を、当該オプションサービスの利用開始日と定めます。

第42条 (ダイヤルアップオプションの内容)
 ダイヤルアップオプションを利用する加入者は、アナログ電話回線網、INS64およびPIAFS網を介して、当社ネットワーク接続装置に接続して、インターネット接続サービスを受けることができます。
第43条 (ダイヤルアップオプションの利用上の制約)

 当社のダイヤルアップオプションは、ダイヤルアップオプションを利用する複数の加入者が限られたネットワーク接続装置を共同利用するもので、ダイヤルアップオプションを利用する加入者が常時利用できることを保証したものではありません。また、限られたネットワーク接続装置を、ダイヤルアップオプションを利用する加入者がより効率的に共同利用するため、次の制約を設けます。

(1)ダイヤルアップオプションを利用する加入者がネットワークに接続してから、連続15分間利用が無かった場合は回線を切断します。

2.当社は、前項の制約の内容を、ダイヤルアップオプションを利用する加入者の承認を得ることなく変更することがあります。

第44条 (国内ローミングオプション、国際ローミングオプションの内容)

 国内ローミングオプション、国際ローミングオプション(以下、「ローミングオプション」といいます。)を利用する加入者は、提携プロバイダが提供するアクセスポイントに接続して、インターネット接続サービスを受けることができます。

2.加入者が提携プロバイダの提供するアクセスポイントに接続を試み、その接続が確立されたとき、当社は加入者がローミングオプションの利用を開始したとみなし、その接続が解除されたとき、ローミングオプションの利用を終了したとみなします。

第45条 (ローミングオプション料金の計算方法)

 ローミングオプションの料金等は、当社がローミングオプションを利用する加入者の利用に係わる通信時間を当社の機器で測定し、その測定結果に基づき算定します。

2.ローミングオプションの利用料金は、毎月1日から当月末日までの1ヶ月分を月額として算定し、課金します。また、前々月1日から前々月末日分を当月に請求いたします。

第46条 (webフィルタリングオプションの内容)

 webフィルタリングオプションを利用する加入者は、webフィルタリングオプションにより、指定した特定の分野に属するwebページ、および特定のwebページの閲覧ができないよう設定を行うことができます。

2.当社は、当社の定める方法により利用の申し込みを行い、使用許諾契約に同意したwebフィルタリングオプションを利用しようとする加入者にシリアルIDを発行します。webフィルタリングオプションを利用しようとする加入者は、当社の定める方法により、シリアルIDを用いてソフトウェアを当社よりダウンロードし、端末にインストールすることにより、webフィルタリングオプションを利用するものとします。

3.加入者は、シリアルIDをIDと同様に取り扱うものとします。

第47条 (シマンテックオンラインサービスオプションの内容と免責事項)

 シマンテックオンラインサービスオプションで利用できるソフトウェアは、ノートン360オンライン、ノートンインターネットセキュリティオンライン、ノートンアンチウィルスオンライン、およびノートンパーソナルファイヤーウォールオンラインとし、それぞれのソフトウェアに関して複数申し込むことができるものとします。

2.シマンテックオンラインサービスオプションを利用しようとする加入者は、当社およびソフトウェア開発企業の定める方法により、利用の申し込みを行い、ソフトウェアをダウンロードし、使用許諾契約に同意した上で端末にインストールを行うことにより、シマンテックオンラインサービスオプションを利用するものとします。

3.シマンテックオンラインサービスオプションで利用できるソフトウェアに起因する不具合のサポートは、ソフトウェア開発企業が行うものとし、その不具合によって損害が生じた場合、当社はその責を負わないものとします。

4.シマンテックオンラインサービスの複数のソフトウェアを利用する加入者は、第54条(オプションサービスの解約)の規定に則り、一つのソフトウェアのみを利用解除することができるものとします。

第48条 (メールウィルスチェックオプションの内容と免責事項)

 メールウィルスチェックオプションを利用する加入者は、加入者のメールまたはメーリングリストの送受信時に当該メールに含まれるウィルス(以下「メールウィルス」という。)について、当社がその時点で妥当と判断する基準(以下、本条において「基準」という。)に基づき、当社サーバにてメールウィルスを除去し、安全度の高いメール送受信を行うことができます。

2.その時点で当社の基準に該当せず、当社サーバにて除去することができなかったメールウィルス、およびメール以外の手段により頒布されるウィルスによってメールウィルスチェックオプションを利用する加入者および第三者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。

3. 当社は、メールウィルスチェックオプションの完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる保証もするものではなく、その利用によるメール(添付ファイルを含む)の損失等、メールウィルスチェックオプションを利用する加入者および第三者の損害について、一切責任を負わないものとします。

第49条 (迷惑メールチェックオプションの内容と免責事項)

 迷惑メールチェックオプションを利用する加入者は、加入者の承諾なく一方的に送信される電子メールや一般的に不快感、嫌悪感を抱かせる内容の電子メール等を当社がその時点で妥当と判断する基準(以下、本条において「基準」という。)と、迷惑メールチェックオプションを利用する加入者が自ら設定した条件に基づき、迷惑メールを当社サーバにて、自動的に判別することができます。

2. 迷惑メールチェックオプションでは、迷惑メールと判別されたメールの一部(件名、その他)に識別情報を付加した上で、迷惑メールチェックオプションを利用する加入者の設定により、当社サーバ上での隔離および迷惑メールの隔離状況の通知を受けることができます。

3. 当社は、迷惑メール判別の精度のほか、迷惑メールチェックオプションの完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる保証もするものではなく、その利用によって迷惑メールチェックオプションを利用する加入者および第三者が損害を被った場合、一切責任を負わないものとします。

第50条 (追加メールアドレスオプション、追加ホームページURLオプション、追加ホームページ容量オプション、追加メーリングリストオプションの内容)
 追加メールアドレスオプション、追加ホームページURLオプション、追加ホームページ容量オプション、追加メーリングリストオプション(以下、「その他追加オプション」といいます。)を利用する加入者は、その他追加オプションにより、標準サービス各機能の最大保持数および保持容量を増大させることができます。
第51条 (オプションサービスの制限)

 当社は、加入者が第16条(当社が行う本サービス提供の制限)第1項各号のいずれかに該当する場合には、特定のオプションサービスに限って提供を制限することがあります。

2.当社は前項の規定により、特定のオプションサービスに限って提供を制限するときは、当該オプションサービスを利用する加入者に対しその理由および制限期間を当社の定める方法により通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第52条 (オプションサービスの停止)

 当社は、加入者が第17条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合には、特定のオプションサービスに限って提供を停止することがあります。

2.当社は前項の規定により、特定のオプションサービスに限って提供を停止するときは、当該オプションサービスを利用する加入者に対しその理由および停止期間を当社の定める方法により通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第53条 (オプションサービスの休止)

 当社は、第18条(当社が行う本サービス提供の休止)第1項各号のいずれかに該当する場合には、特定のオプションサービスに限って提供を休止することがあります。

2.当社は、前項の規定により特定のオプションサービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に当該オプションサービスを利用する加入者に対し、その理由、実施期日および実施期間を当社の定める方法により通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第54条 (オプションサービスの解約)

 オプションサービスを利用する加入者は、毎月末日付にて、国内ローミングオプション、および国際ローミングオプションを除く特定のオプションサービスのみを解約することができます。この場合、当該加入者は、解約希望日の10日前までに、当社に対し当社の定める方法によりその旨を通知するものとします。

2.当社が前項の通知を受理した日が属する月の末日を、当該オプションサービスの利用終了日と定めます。

3.第19条(加入者が行う利用契約の解約)第1項の規定により利用契約が解約された場合、および第20条(当社が行う利用契約の解除)第1項、第2項の規定により本サービスの利用契約が解除された場合は、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用終了日に、オプションサービスを利用する加入者がオプションサービスを解約したものとして取り扱います。また、この日を当該オプションサービスの利用終了日と定めます。

第55条 (オプションサービスの廃止)

 当社は、都合により特定のオプションサービスを任意の月の末日付けで廃止する場合があります。この場合、オプションサービス廃止日をオプションサービスの利用終了日と定めます。

2.当社は、前項の場合には、当該オプションサービスを利用する加入者に対し廃止する6ヶ月前までに書面によりその旨を通知します。但し、当社の責めに帰せざる事由により当該オプションサービスを廃止する場合はこの限りではありません。

第56条 (オプションサービスにおける約款の適用)
 オプションサービスに関しては、本節の条項を優先的に適用することとし、特に記載のない事項に関しては他の節の条項に準じて取り扱うものとします。


第11節 雑 則

第57条 (個人情報)

 当社は加入者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」に基づいて適正に取り扱うものとします。

2.加入者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報の取り扱い」において公表するものとします。

第58条 (通信の秘密)

 当社は、法第4条に基づき、加入者の通信の秘密を守るものとします。

2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。

3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、加入者の通信の照会に応じることができるものとします。

第59条 (機密保持)

 加入者および当社は、本サービスの提供に関連して知り得た相手方の機密情報を、利用契約終了後といえども相手方の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。

2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。

3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、機密情報の照会に応じることができるものとします。

4.当社は、第1項の規定にかかわらず、当社と秘密保持条項を含む業務委託請負契約を締結した外部委託業者等に、当社が業務上必要な加入者の機密情報を提供することがあります。

第60条 (情報の削除等)

 当社は、加入者による本サービスの利用が第62条(禁止事項)第1項の各号に該当する場合、当該利用に関し第三者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断したときは、当該加入者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。

(1)第62条(禁止事項)各号に該当する行為をやめるように要求します。

(2)第三者との間で、クレーム等の解消のための協議を行なうよう要求します。

(3)加入者に対して、表示した情報の削除を要求します。

(4)事前に通知することなく、加入者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または第三者が閲覧できない状態に置きます。

2.前項の措置は加入者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。

第61条 (本サービスの利用態様の制限)

 本サービスの利用契約において、当該サービスに関して使用するドメイン名およびインターネットアドレスは、当社が指定するものとします。

2.加入者は、前項に基づき指定されたもの以外のドメイン名あるいはインターネットアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。

第62条 (禁止事項)

 加入者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行うことができないものとします。

(1)当社から貸与したケーブルモデムを転貸、譲渡、質入れする行為

(2)当社から貸与したケーブルモデムを移動・取外・変更・分解または改変する行為。ただし、天災、地変、またはその他の非常事態に際して保護する必要があるとき、もしくは保守の必要があるときを除く

(3)当社施設に他の機械または付加物品等を取付ける行為。ただし、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除く

(4)本サービスを第三者が利用できる状態にする行為、またはその恐れのある行為

(5)本サービスを利用して営利目的の活動をする行為、またはしようとする行為

(6)ユーザID及びパスワードを不正使用する行為

(7)当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為

(8)当社および第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為

(9)当社および第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、当社および第三者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為

(10)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつく恐れの高い行為

(11)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為

(12)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為

(13)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為

(14)第三者になりすまして本サービスを利用する行為

(15)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為

(16)無断で当社および第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上当社および第三者に嫌悪感を抱かせる、もしくはその恐れのあるメールを送信する行為

(17)第三者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与える恐れのある行為

(18)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為

(19)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請け負い、仲介しまたは誘引する行為

(20)死体の画像等の残虐な情報を不特定多数の者に対して送信する行為

(21)人を自殺に誘引または勧誘する行為

(22)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する目的でリンクをはる行為

(23)公序良俗に違反し、または当社および第三者の権利を侵害すると当社が判断した行為

(24)法令に違反しまたは違反する恐れのある行為

(25)その他、本サービスの運営を妨げる等、当社が不適当と判断する行為

第63条 (加入者の義務)
 加入者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行う義務を負うものとします。

(1)加入者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従うこと

(2)加入者は、当社のサーバ内に保管された加入者のデータについて全ての責任を持ち、そのデータのバックアップは加入者の責任において行うこと

第64条 (コンテンツ)

 加入者が、当社サーバ内に開設した加入者のホームページで発信する情報の作成、アップデイトは、別途契約による場合を除き、加入者が行うものとし、当社は一切関係しないものとします。

2.加入者が発信する情報は、国内外の法令に違反するものであってはなりません。

3.当社は、加入者が当社サーバ内のホームページに作成したコンテンツに関し、次の権利を有するものとします。

(1)加入者のコンテンツを閲覧すること

(2)加入者のコンテンツが第62条(禁止事項)各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合に、コンテンツの一部または全部の修正あるいは削除を加入者に要求すること

(3)加入者が前号の要求に従わないと当社が判断した場合、加入者のコンテンツの一部または全部を削除すること

第65条 (著作権)

 当社内の加入者のホームページに作成するコンテンツは、加入者自身が著作権を有するもの、または第三者が著作権を有する場合は加入者が事前に著作権者の承諾を得たものでなければなりません。

2.加入者は、本サービスの利用を通じて入手したいかなる情報も、当該情報の著作権者の承諾を事前に得た場合を除き、複製、販売、出版その他いかなる方法においても加入者自身の私的使用以外に使用してはなりません。

第66条 (損害賠償の免責および特約事項)

 当社が、第16条(当社が行う本サービス提供の制限)、第17条(当社が行う本サービス提供の停止)、第18条(当社が行う本サービス提供の休止)、第67条(本サービスの廃止)の規定により、本サービスの提供を制限、停止、休止、廃止したことによって、加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。

2.加入者が、本サービスの利用により第三者に損害を与えた場合、当該加入者は自己の責任と費用において解決するものとし、当社、提携プロバイダ、およびソフトウェア開発企業は一切責任を負わないものとします。

3.ID及びパスワードの管理不十分や使用の過誤により加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。

4.加入者が、第21条(ID及びパスワードの管理)第2項、第34条(加入者の維持責任)第1項、第59条(機密保持)第1項、第62条(禁止事項)、第63条(加入者の義務)、第64条(コンテンツ)第2項、および第65条(著作権)について、過失、不正、違法な行為を犯し、当社に損害を与えた場合には、当該加入者に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。

5. 第19条(加入者が行う利用契約の解約)および第20条(当社が行う利用契約の解除)の規定により利用契約が解除されたことにより、当社が損害を被った場合には、当該加入者に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により利用契約が解除された場合はこの限りではありません。

6.当社は、当社のサーバ内に保管された加入者のデータについて一切の責任を持ちません。また、本サービスの利用契約が終了した際は、当社は速やかに当該加入者のデータを削除するものとし、この場合当社は削除されたデータに関して一切責任を負わないものとします。

7.当社は、本サービスの提供の状態を確認するために、第57条(個人情報)の規定を遵守した上で、加入者の使用するケーブルモデムと電気信号による通信を行うことができるものとします。

8.当社は加入者に対し、当社が認めた各種情報を電子メール等により提供することができるものとします。

第67条 (本サービスの廃止)

 当社は、業務上の都合により本サービスを廃止することができます。この場合、本サービスを廃止する日をもって利用契約は終了するものとし、この日を本サービスの利用終了日と定めます。

2.当社は、前項の場合には、加入者に対し本サービスを廃止する日の6ヶ月前までに書面によりその旨を通知します。

3.当社は、都合により特定のサービス品目を任意の月の末日付で廃止する場合があります。この場合、加入者は第11条(加入申込書記載事項の変更)第1項の規定に基づき別のサービス品目への変更を請求することができます。請求を行わなかった加入者に関しては、別途当社が定める場合を除き、本サービスを廃止する日をもって当該加入者との利用契約を解除します。

4.当社は、前項の場合には、当該サービス品目を利用する加入者に対し当該サービス品目を廃止する日の6ヶ月前までに書面によりその旨を通知します。

第68条 (関連法令の遵守)
 当社は、本約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
第69条 (国内法への準拠)
 本約款は日本国国内法に準拠するものとし、利用契約により生じる一切の紛争等については東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
第70条 (定めなき事項)
 本約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、および加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。


別 表
 (本表に記載する料金には消費税等を含みます)

1. 業務区域
(略)
2. サービス品目と利用料金(月額)
単位 サービス品目 サービス内容 利用料金
最大通信速度(bps)下り 標準機能
ケーブルモデム1台ごとに かっとびワイド 30M メールアドレス 5個
メーリングリスト 2個
ホームページURL 1個
ホームページ容量 50MB
どこでもメール
かっとびワイド利用の場合、サービス種目のダイヤルアップの利用が可能
4,095円
かっとびプラス 8M 2,625円
かっとびジャスト 512K 1,050円
ケーブルモデムレンタル料(ケーブルモデム1台ごとに) 735円

※ITU-T勧告J.112 Annex B (DOCSIS1.0) に準拠以上のケーブルモデム(以下「DOCSIS1.0準拠モデム」といいます)に限って持込ができます。(ただし、サービスエリアによっては、 DOCSIS1.0準拠モデムを利用できない場合があります。)

3. セット割引料金(月額)

加入者が特定のサービスを合わせて契約している場合のかっとびワイドおよびかっとびプラスの利用料金は、以下の通りとします。

合わせて契約している基本サービスとその品目等 細 目 利用料金
イッツ・コミュニケーションズケーブルテレビジョン約款 ビッグ および ケーブルプラス電話サービス契約約款 ケーブルプラス電話 かっとびワイド 3,675円
かっとびプラス 2,205円
イッツ・コミュニケーションズケーブルテレビジョン約款 アルファエース および ケーブルプラス電話サービス契約約款 ケーブルプラス電話 かっとびワイド 3,780円
かっとびプラス 2,310円
ケーブルプラス電話サービス契約約款 ケーブルプラス電話 かっとびワイド 3,885円
かっとびプラス 2,415円
イッツ・コミュニケーションズケーブルテレビジョン約款 ビッグまたはアルファエース かっとびワイド 3,990円
かっとびプラス 2,520円

※本表の料金は1台分の月額利用料金にのみ適用されます。
※かっとびワイドとかっとびプラスを同時に契約している場合は、かっとびワイドの月額基本料金に優先的に適用されます。
※イッツ・コミュニケーションズケーブルテレビジョン約款 ビッグまたはアルファエースを1台目として契約している場合に限ります。
※加入者がイッツ・コミュニケーションズかっとび ひかりone 契約約款 かっとび ひかりone ホーム100(T)を合わせて契約している場合は、上記は適用されません。

4. オプションサービス種目と利用料金(月額)
サービス種目 利用料金 付記事項
ダイヤルアップ 315円 当社のアクセスポイント利用料は無料
かっとびワイドには本サービスが含まれますので、別途申し込むことはできません。
※ダイヤルアップでは、上記料金に加え、利用の都度、利用場所とアクセスポイント間の電話料金等が必要です。
国内ローミング 無料 提携先プロバイダのアクセスポイント利用料が必要
5.25円/分
国際ローミング 無料 提携先プロバイダのアクセスポイント利用料
21円/分
※ローミングは別途申し込むことはできません。ローミング料金の計算方法は第45条(ローミングオプション料金の計算方法)の規定によります。
追加メールアドレス 315円 1個につき
追加メーリングリスト 315円 1個につき
メールウィルスチェック 無料  
迷惑メールチェック 無料  
webフィルタリング 210円 1シリアルIDごとに
シマンテックオンラインサービス(ノートン360) 598円 1個につき
シマンテックオンラインサービス(ノートンインターネットセキュリティ) 514円 1個につき
シマンテックオンラインサービス(ノートンアンチウィルス) 367円 1個につき
シマンテックオンラインサービス(ノートンパーソナルファイヤーウォール) 399円 1個につき
ホームページURL追加 315円 1個につき
ホームページ容量追加 315円 5MBにつき
プライベートIPアドレス 無料 かっとびプラス及びかっとびジャストのみの利用に限る
スクールパック 無料 メールアドレスが45個まで、およびホームページ用サーバ容量を10Mbyteまで利用できます。モデム1台に接続できるコンピュータは50台とします。
5. 工事費用
別途見積もり
付則

(1)当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。

(2)(第29条に関する経過措置)
 引込線の撤去費用は、利用開始日が平成15年1月1日以降の加入者に対して適用されます。

(3)シマンテックオンラインサービス(ノートンパーソナルファイヤーウォール)、スクールパックを新規に利用申し込みすることはできません。

(4)本約款は、平成19年12月3日より施行します。

「クレジットカード支払いに関する特約」

1.加入者は、加入者が支払うべき料金等を、加入者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。

2.加入者は、加入者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、当社が、加入者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、加入者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。

3.加入者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。

4.当社は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社または加入者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。

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