2005/2/1
違法CATVチューナーにご注意ください
お客様各位
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
最近、ケーブルテレビ導入済みの集合住宅などを狙い、CS・BSなどの有料放送を無料で視聴できるという触れ込みの機器(「CATV
Magic」等)が出回っています。
当該機器は、本来、ご契約者様以外は視聴できないように加工された信号(スクランブル)を解除してしまう機器で、これらの機器を販売する行為は、不正競争防止法に違反することが明らかであり、損害賠償の対象となります。
主な勧誘の手法としては、「ケーブルテレビ会社と契約せずに、無料で視聴できるチューナーがあります」といった内容のメールを不特定多数の方に送付し、インターネットを通じて購入を促しています。
本件につきましては、2004年12月14日、CATV業界団体加盟社から東京地方裁判所に対し、不正競争防止法に基づく違法チューナーの輸入及び販売差し止めの仮処分を申請していましたが、2005年1月31日、東京地方裁判所は「違法チューナー」の輸入・販売業者に対し、違法チューナーの輸入・販売を行なってはならない旨及び違法チューナーの廃棄を命ずる仮処分の決定を下しました。
お客様各位におかれましては、このような不正視聴を目的とした「違法チューナー」の販売勧誘にくれぐれも注意されますようお願い申し上げます。
