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防災コラムVol.253

防災グッズの誇大広告に注意!

公開月:2011年12月

2011年12月14日

2011年12月1日、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・静岡県の5都県は、防災・節電グッズで不当な二重価格表示が行われていた事業者に対して、表示の改善を指導したと発表した。
※二重表示価格:「当店通常価格」や「メーカー希望小売価格」のような比較対照価格と、それよりも値引きされた実際の販売価格を併記する表示のこと(神奈川県サイトより抜粋)

法令違反のおそれがある広告が見つかる

東日本大震災の発生や節電意識の高まりから、防災や節電に関するグッズの関心が高まっている。阪神・淡路大震災が発生した1月17日を迎えるのにあたり、防災や節電グッズの広告が新聞やインターネットでは目立つようになるだろう。しかし、消費者を誤解させる誇大広告商品があることにも注意が必要だ。 埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・静岡県の5都県で構成される「五都県広告表示等適正化推進協議会」では、2011年8月1日~10日までの間、安さを強調する二重価格表示を中心に合同調査を実施した。その結果、13事業者(14件の広告)について、景品表示法違反のおそれがあることが分かった。※調査対象
1.「5都県の域内で配布された新聞の広告および折込広告」(全国紙6紙及び地方紙)
2.「インターネット通信販売広告」(検索サイト及びショッピングモールサイト(計5サイト)におけるキーワード検索による)

あいまい・実績なし・根拠データなし

今回の調査で不当表示のおそれがあるとされたのは、ラジオ4件、蓄電池3件、LED商品2件、その他5件の計14件である。具体的には「実際のものよりも著しく優良であると消費者に示す表示」や「取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると消費者に誤認される表示」があった。主な事例は以下の通りである(神奈川県サイトより作成)

【手回し充電式ラジオ】
「今だけ51%OFF」との表示があったが、最低でも3ヶ月間にわたって表示され続けていたため、期間限定の割引とは認められないものであった。 【家庭用蓄電池】
「当店通常価格:198,000円(税込)
価格:59,800円(税込)」との表示であったが、198,000円で販売した実績はなかったため、消費者に対して販売価格が安いと誤認を与えるおそれがあった。
【LED電球】
「メーカー希望小売価格
1個4,980円→2,980円」との表示であったが、実際はプライベートブランド商品。メーカーから設定・公表されているとはいえない価格であり、消費者に対して販売価格が安いと誤認を与えるおそれがあった。

以上のように、「あいまいな表現」や「実際には販売実績のない価格」等を掲載して、消費者に誤認を与える広告がある。このほか、商品の効果について根拠となるデータが明確でないまま、過大にその効果について印象づけるおそれの広告もあったという。 ※景品表示法で禁止されている主な不当表示
「優良誤認」(第4条第1項第1号)
内容について、実際のものよりも(又は事実と相違して競争事業者に係るものよりも)著しく優良であると一般消費者に示す表示
「有利誤認」(第4条第1項第2号)
取引条件について、実際のものよりも(又は競争事業者に係るものよりも)取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示

消費者が注意すべきこと

自治体等が発表する情報を定期的にチェックすることを心掛けよう(神奈川県ウェブより)

では、こうした誇大広告によって誤認しないために、私たち消費者はどのような点に注意すればよいのだろうか。
注意するポイント!
□優良・お得感を見せかけ、購買意欲をかきたてる広告内容になっていないか。
□競合他社等と価格を比較し、適正な販売価格であるか。
□信頼性のあるデータに基づいた効果を表示しているか。
□購入前に商品の返品に関する情報を確認する。
※返品に関する表示がない場合、特定商取引法に基づいて商品を受け取った日から8日以内は契約申込みの撤回又は解除が可能(返品に要する費用は消費者負担)

ブームや流行が起こると、それにかこつけた不法・不当な行為が出てくるのが世の常である。周囲の状況や情報に踊らされず、普段から冷静かつ慎重な消費行動を心掛けたい。

 

(文・レスキューナウ危機管理情報センター)

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