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IPフォンサービス
ケーブルプラス電話利用規約
(「ケーブルプラス電話」)
第1条 (規約の適用)

 イッツ・コミュニケーションズ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、KDDI株式会社が規定する「ケーブルプラス電話サービス契約約款」(以下、「約款」といいます。)により提供される、「ケーブルプラス電話サービス」の設備の設置・保守および請求等を、当社の定める「ケーブルプラス電話利用規約」(以下、「本規約」といいます。)により行うものとします。

第2条 (規約の変更)

 当社は、本規約を、当社を介してKDDI株式会社と約款に定める「ケーブルプラス電話サービス契約」(以下、「サービス契約」といいます。)を締結する者(以下、「加入者」といいます。)の承認を得ることなく変更することがあります。その場合には、「ケーブルプラス電話サービス」の提供に伴う設備の設置・保守および請求等は、変更後の本規約に基づき行われるものとします。

2.本規約を変更する場合、当社は可能な限り事前に、当該変更により影響を受ける加入者に対し当社の定める方法によりその内容を通知します。

第3条 (「ケーブルプラス電話サービス」の申込み)

 当社を介して「ケーブルプラス電話サービス」の提供を受けようとする者(以下、「申込者」といいます。)は、本規約の内容を承認の上、約款の規定に基づき、当社にサービス契約の申込み通知を行うものとします。

2.当社は、申し込みまたは申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、前項に規定する通知を受領しない場合があります。

(1)申込者が約款、および本規約に違反する恐れがある場合

(2)申し込み内容に虚偽の記載があった場合

(3)「ケーブルプラス電話サービス」の提供に必要な設備を設置することが著しく困難である場合

(4)その他、申込み通知の受領が不適当であると当社が判断した場合

3.前項の規定により、当社がサービス契約の申込み通知を受領しなかった場合は、当社は、申込者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。

第4条 (加入者が行うサービス契約の解除)

 加入者は、サービス契約を解除しようとするときは、約款の規定に基づき、当社にサービス契約の解除通知を行うものとします。

第5条 (その他の提供条件)

 加入者は、約款の規定に基づき、当社を介してKDDI株式会社に対しケーブルプラス電話接続回線の利用の一時中断を請求することができるものとします。

2.加入者は、約款の規定により、ケーブルプラス電話接続回線の移転の請求をすることはできません。この場合、加入者は、約款の規定に基づき、サービス契約を解除した上で、新たに申し込むものとします。なお、加入者は、この場合のサービス契約解除および再申込みについて、前二条の規定に基づき当社に通知するものとします。

第6条 (設備の設置および撤去)

 当社または当社の指定する業者は、加入者が「ケーブルプラス電話サービス」の提供を受けるのに必要となる電気通信設備(約款で規定される終端装置も含みます。以下、「本設備」といいます。)の設置、その工事および保守等の一部を、当社所定の機器、工法などにより行うものとします。

2.約款の規定によりサービス契約が解除されたときは、当社または当社の指定する業者は、本設備の撤去を、当社所定の機器、工法などにより行うものとします。ただし、当社の提供する他のサービスの提供に必要な設備については、撤去しない場合があります。

第7条 (設置場所の無償使用)

 本設備の設置、撤去、および保守の工事を行うために必要があるときは、当社または当社が指定する業者は、加入者の承諾を得て加入者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、またはこれら及び電気・水道等を無償で使用できるものとします。この場合において、土地または建物所有者その他利害関係人があるときは、加入者はあらかじめその承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。

第8条 (設備の保守)

 加入者は、「ケーブルプラス電話」の利用ができないときは、約款で規定する自営端末設備または自営電気通信設備、および本設備の利用方法に問題がないことを確認の上、当社にその旨を通知するものとします。この場合、当社は必要に応じて、当社およびKDDI株式会社の設備の調査、または修理のための手配を行うものとします。

2.約款で規定する自営端末設備または自営電気通信設備、および本設備の利用方法に起因する不具合であることが明白な場合、または当社およびKDDI株式会社の責に帰すことのできない事由による不具合の場合は、当社は第1項に規定する手配を行う責を負わないものとします。

第9条 (加入者の支払い義務)

 加入者は、約款の規定により、KDDI株式会社より当社が譲り受けた債権(約款の規定により支払いを要することになった料金その他の債務に関わる債権)の額に相当する費用を当社に支払う義務を負うものとします。

2.加入者は、第6条(設備の設置および撤去)に規定する工事に要した費用を、当社に支払う義務を負うものとします。

3.約款の規定に基づき、割増金および延滞利息が発生したときは、加入者はその費用を当社に支払う義務を負うものとします。

4.当社が第8条(設備の保守)第1項に規定する手配を行い、設備の調査を行った結果、加入者の設備、および利用方法に起因する不具合が原因であった場合、加入者は当社に対しその調査に要した費用を支払う義務を負うものとします。

5.第1項から第4項に規定される支払い義務は、サービス契約が解除された後も有効に存続するものとします。

第10条 (料金等の支払期日等)

 当社は、第9条(加入者の支払い義務)の規定により加入者が支払う義務を負う費用について、支払期限を定めて加入者に請求します。

2.前項の規定により費用の請求を受けた加入者は、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により、当該費用等を支払うものとします。

3.加入者は、第1項の費用等について、当社の承諾を得た上で、前項の規定に基づき第三者に支払わせることができるものとします。

第11条 (「ケーブルプラス電話サービス」利用の停止)

 加入者が第9条(加入者の支払い義務)に定める費用について、第10条に定める支払期限を経過してもなお支払わないときは、当社よりその旨をKDDI株式会社に通知することにより、約款の規定により「ケーブルプラス電話サービス」の利用が停止される場合があるものとします。

2.加入者が、「ケーブルプラス電話サービス」の利用により当社に損害を与えた場合、または本規約の規定に反する行為を行った場合は、当社よりKDDI株式会社に要請することにより、約款の規定により「ケーブルプラス電話サービス」の利用が停止される場合があるものとします。

第12条 (個人情報)

 当社は加入者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」に基づいて適正に取り扱うものとします。

2.加入者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報の取り扱い」において公表するものとします。

第13条 (損害賠償の特約および免責事項)

 当社が、第11条 (「ケーブルプラス電話サービス」利用の停止)の規定により、KDDI株式会社に通知、要請したことにより「ケーブルプラス電話サービス」の利用が停止されたこと、またはその停止の事実が解消されなかったことから約款の規定によりサービス契約が解除されたことによって、加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。

2.加入者が、「ケーブルプラス電話サービス」により第三者に損害を与えた場合、当該加入者は自己の責任と費用において解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。

3.加入者が、「ケーブルプラス電話サービス」の利用により、当社に損害を与えた場合には、当社は当該加入者に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。

第14条 (国内法への準拠)

 本規約は日本国国内法に準拠するものとし、本規約により生じる一切の紛争等については東京地方裁判所を管轄裁判所とします。

第15条 (定めなき事項)

 本規約に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

付則
  1. 第9条 (加入者の支払い義務)第2項および第4項に規定する費用については、別途見積もりを行うものとします。
  2. この規約は、平成19年4月1日より施行します。
クレジットカード支払いに関する特約
  1. 加入者は、加入者が支払うべき当社の工事費、利用料金等を、加入者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
  2. 加入者は、加入者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、当社が、加入者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、加入者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
  3. 加入者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
  4. 当社は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社または加入者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
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