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IPフォンサービス
IP電話サービス利用規約
(「かっとびトーク」)

第1章 総則

第1条 (規約の適用)
  1. 当社は、このIP電話サービス利用規約(以下「規約」といいます。)を定め、これによりIP電話サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
  2. 当社が別途規定する個別規定及び当社が随時契約者に対し通知する追加規定(以下「個別規定等」といいます。)は、この規約の一部を構成するものとし、この規約と個別規定等との内容が異なる場合には、個別規定等がこの規約に優先して適用されるものとします。
第2条 (規約の変更)
  1. 当社はこの規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
  2. 当社は、この規約の変更を適切と判断する方法で可能な限り事前に契約者に通知します。
第3条 (用語の定義)

この規約においては、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。

用語 用語の意味
1 IP電話サービス 契約者の電話機等(契約者が接続機器に接続して使用する電話端末機等をいいます。)から入力された音声等をデジタル化し、インターネットプロトコルによる通話を提供するサービス
2 IP電話サービス利用契約 当社からIP電話サービスの提供を受けるための契約
3 契約者 当社とIP電話サービス利用契約を締結している者
4 基本サービス イッツ・コミュニケーションズインターネットサービス契約約款に規定するインターネット接続サービス、かっとび ひかりone 接続サービス契約約款に規定するかっとび ひかりone 接続サービス、又はかっとびダイヤルアップ型IP接続サービス契約約款に規定するダイヤルアップ型IP接続サービス
5 加入契約 当社から基本サービスの提供を受けるための契約
6 接続機器 本サービスを利用するために必要となるアダプタ又はモデム等の機器

第2章 IP電話サービス利用契約

第4条 (IP電話サービス利用契約の単位)
当社は、加入契約ごとに1のIP電話サービス利用契約を締結します。
第5条 (利用申込をすることができる者)
IP電話サービス利用契約の申込み(以下「利用申込」といいます。)をすることができる者は、利用申込の時点で基本サービスのうち別表1.に定める品目等を利用中の者及び利用申込と同時に申込む者とします。
第6条 (利用申込)
  1. 利用申込をしようとする者は、当社が別に定める方法により当社所定の利用申込書を当社に提出していただきます。
  2. 20才未満の者が利用申込をしようとする場合は、法定代理人の同意を必要とします。
第7条 (利用申込の承諾)
  1. 当社は、利用申込があったときは、受け付けた順序にしたがって承諾します。
  2. 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その利用申込を承諾しないことがあります。

    (1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。

    (2)利用申込をした者が、本サービスの料金等およびその他債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

    (3)利用申込をした者が、本サービス若しくは基本サービスの利用停止処分を受けているとき、又は過去に契約を解除されたことがあるとき。

    (4)利用申込書に虚偽の記載、誤記又は記載漏れがあったとき。

    (5)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

  3. 前項の規定により本サービスの利用申込を承諾しない場合は、当社は利用申込をした者に対し当社所定の方法で通知します。
第8条(最低利用期間)
  1. 本サービスには、最低利用期間があります。
  2. 前項の最低利用期間は、本サービスの提供を開始した日から起算して1ヶ月間とします。
第9条 (契約内容の変更)
  1. 当社は、契約者から請求があったときは、契約内容の変更を行います。
  2. 前項の請求及び承諾については、第6条(利用申込)及び第7条(利用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第10条 (利用休止)
  1. 契約者は、本サービス提供の利用休止(本サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます)を希望する場合、期間を事前に当社所定の方法で申し出て下さい。また、その期間を変更する場合も同様です。
  2. 利用休止期間は、最長1年とします。
  3. 利用休止期間または前項の最長期間が満了したとき、利用休止は終了し、本サービスの提供が再開されます。なお、特に当社が認める場合を除き、再開後1年以内に再度の利用休止はできません。
第11条 (権利の譲渡の禁止)
IP電話サービス利用契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第12条 (契約者が行うIP電話サービス利用契約の解除)
  1. 契約者によるIP電話サービス利用契約の解除日は、毎月の末日とします。ただし、第8条(最低利用期間)に規定する最低利用期間中の解除はできません。
  2. 契約者は、IP電話サービス利用契約を解除しようとするときは、解除しようとする月の20日までに、当社に書面又はその他当社が指定する方法によりその旨を届け出るものとします。
第13条 (当社が行うIP電話サービス利用契約の解除)
  1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、そのIP電話サービス利用契約を解除することがあります。

    (1)第18条(利用停止)の規定により利用停止をされた契約者がなおその事実を解消しないとき。

    (2)契約者が、第5条(利用申込をすることができる者)に規定する条件を満たさなくなったとき。

  2. 当社は、契約者が第18条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第1号の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでそのIP電話サービス利用契約を解除することがあります。
  3. 当社は、前2項の規定により、そのIP電話サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。

第3章 サービスの提供

第14条 (本サービスの提供範囲)
  1. 当社は、契約者に対し、この規約及び個別規定等にしたがって、別に定める通話を提供します。
  2. 前項の規定にしたがい本サービスの利用対象となる通話については、接続機器により自動的に本サービスが利用され、他の電気通信事業者が提供するサービスは利用できなくなります。(マイライン、マイラインプラス等、他の電気通信事業者が提供する優先接続に関するサービスも同様に利用できなくなります。)
  3. 本サービスを利用して行われた通話は、他の電気通信事業者が提供する割引サービスの適用対象にはなりません。
第15条 (接続機器)
  1. 契約者は当社が指定する接続機器を利用するものとします。
  2. 当社は料金表に定めるところにより、接続機器を販売または貸与します。
  3. 接続機器を貸与された契約者は、IP電話サービス利用契約の解除があった場合、接続機器を当社に返還するものとします。
  4. 接続機器を貸与された契約者が接続機器に関し次の行為を行った場合、当社はIP電話サービス利用契約の解除及び損害額を請求する権利を有します。

    (1)接続機器を本来の用法によらない方法で使用し、本サービスを不正に受けたり受けようとすること

    (2)接続機器を転貸、譲渡、質入れ等すること

    (3)接続機器を分解したり改造を加えること

  5. 接続機器を貸与された契約者は、接続機器に異常が生じたときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
  6. 接続機器を貸与された契約者は、契約者の故意若しくは過失又は第三者の行為による接続機器の損傷、紛失、盗難等があったときは、直ちに当社に申し出るものとし、その修理、復旧に要したすべての費用を当社に支払うものとします。
第16条 (通話品質)
  1. 本サービスに関する通話品質は契約者の利用形態及び利用時の通信速度等により変動する場合があります。
  2. 当社は、本サービスに関する通話品質及び接続に関する保証を一切行わないものとします。
  3. 契約者が本サービスの利用中に通話品質の低下等何らかの異常を感じた場合、当社にその旨を速やかに通知するものとします。

第4章 利用中止等

第17条 (利用中止)
  1. 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。

    (1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。

    (2)現に通信が輻輳し、又は輻輳するおそれがあると当社が判断したとき。

    (3)前各号の他、当社が営業上又は技術上やむを得ないと判断したとき。

  2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第18条 (利用停止)
  1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。

    (1)この規約及び個別規定等に違反したとき。

    (2)加入契約の利用停止があったとき。

    (3)この規約に基づく料金その他の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあるとき。

    (4)故意又は過失により多数の不完了呼を発生させた等で、現に通信が輻輳し、又は輻輳するおそれがあると当社が判断したとき。

    (5)その他本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。

  2. 前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、当社は事前に契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第19条 (利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合における災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序を維持するために必要な事項を内容とする通信、その他公共の利益を確保するための緊急通信を取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置をとることがあります。

第5章 料金等

第20条 (料金)
本サービスの料金は、初期費用、月額基本料金、通話料及び工事・手続に関する費用等とし、別に定める料金表によります。
第21条 (料金の支払義務)
  1. 契約者は、利用申込を行い、その承諾を受けたときは、本サービスの料金を支払わなければなりません。
  2. 当社は、IP電話サービス利用契約の開始月においては、契約者に対し月額基本料金の支払いを免ずるものとします。
  3. 当社は、利用休止の開始日の属する月及び利用の再開日の属する月を除いた利用休止期間中においては、契約者に対し月額基本料金の支払いを免ずるものとします。
  4. 当社は、契約者が基本サービスのうち別表2.に定める品目等を利用中の場合は、契約者に対し月額基本料金のうち、基本サービス料の支払いを免ずるものとします。
第22条 (料金の計算方法等)
  1. 当社は、本サービスの料金について、別に定めがある場合を除いて、毎月末日締めにて、料金表の規定にしたがい月額計算した上、当該月末日が属する料金月の料金を請求するものとします。
  2. 月額基本料金の計算については、次のとおりとします。

    (1)月額基本料金は、毎月末日締めにて、料金表の規定にしたがい月額計算します。

    (2)IP電話サービス利用契約が、解除等理由の如何を問わず終了した場合、当該IP電話サービス利用契約が終了した月の月末までの月額基本料金を支払うものとします。

    (3)利用休止の開始日の属する月及び利用の再開日の属する月は、月額基本料金の全額を支払うものとします。

    (4)契約者は、別に定めがある場合を除いて、利用契約期間中に本サービスを利用できない状態が生じた場合であっても、利用期間中の月額基本料金の全額を支払うものとします。

  3. 通話料の計算については、次のとおりとします。

    (1)通話料は、毎月末日締めにて、当社が測定した通話時間と料金表の規定にしたがい月額計算します。

    (2)当社の機器の故障等により通話時間を正しく測定することができなかった場合、契約者は、通話時間を正しく測定することができなかった期間の初日の属する月の前6ヶ月の1日あたりの平均通話料(前6ヶ月の実績を把握することが困難な場合には、原則として、通話時間を正しく測定することができない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日あたりの平均通話料)の支払いを要するものとします。この場合において特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を斟酌するものとします。

    (3)本サービスによる通話が途切れ、または遅延する等、当社の正常なサービスが利用できなくなる事態が発生した場合、契約者に事前に通知することなく接続機器により自動的に契約者が加入している電気通信事業者の提供するサービスの利用となる場合があります。この場合の通話料等については、当該電気通信事業者の定める料金が適用されることとなりますが、当該通話料等に関しては当社は一切責めを負わないものとします。

  4. 当社は、業務の遂行上やむを得ない場合は、料金の計算の起算日及び締め日を変更することがあります。
第23条 (端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第24条 (料金の支払い)
  1. 契約者は、料金について、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により、その料金を支払っていただきます。
  2. 当社は、料金、割増金、遅延損害金、その他IP電話サービス利用契約に基づき当社が契約者に対して有する債権(以下本条において「債権」といいます。)の受領行為を第三者に委託することができるものとします。
  3. 契約者は、債権の譲渡又は代位による権利の移転を承諾するものとします。
第25条 (割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第26条 (遅延損害金)
契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。

第6章 損害賠償

第27条 (責任の制限)
  1. 契約者は、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準並びにネットワーク自体の高度な複雑さに照らして、現在の一般的技術水準をもっては、当社が本サービスについて瑕疵のないことを保証することができないことについて予め了承するものとします。
  2. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(本サービスによる全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
  3. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る1日分の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
  4. 前項に規定する1日分の料金額は、月額基本料金を30で除して得た額とします。
  5. 前項に規定により計算して得た額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。
  6. 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、第2項乃至第5項の規定は適用しません。
  7. 第2項に規定する損害賠償の事由が発生した日から起算して6ヶ月を経過しても契約者からの損害賠償の請求がない場合は、当社は、損害賠償に応じるべき義務を免れるものとします。
第28条 (免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何ら責任を負わないものとします。

第7章 雑則

第29条 (利用に係る契約者の義務)

契約者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。

  1. 故意に通信を保留したまま放置する等、通信の伝送交換に妨害を与える行為又は与えるおそれのある行為。
  2. 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせる行為又は生じさせるおそれのある行為。
  3. その他本サービスの品質を低下させる行為若しくは低下させるおそれのある行為又は当社の信用を毀損する行為若しくは毀損するおそれのある行為。
  4. 本サービスの運営を妨げる行為若しくは妨げるおそれのある行為又は本サービスの信用を毀損する行為若しくは毀損するおそれのある行為。
  5. 本サービスを再販売、賃貸するなど、本サービスそのものを営利の目的とする行為。
  6. 他者又は当社の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
  7. 他者又は当社の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
  8. 他者若しくは当社に不利益若しくは損害を与える行為又はそれらのおそれのある行為。
  9. 他者又は当社を誹謗中傷する行為又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。
  10. その他法令に違反する行為又は公序良俗に反する行為。
  11. その他当社が不適切と判断する行為。
第30条 (個人情報)
  1. 当社は、契約者の個人情報を別途オンライン上に掲示する「個人情報保護方針」及び「個人情報の取り扱いについて」に基づいて適正に取り扱います。
  2. 当社は、契約者の個人情報を別途オンライン上に掲示する利用目的以外に利用しないものとし、契約者の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。
  3. 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜査・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
  4. 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第2項の規定にかかわらず、個人情報の照会に応じることができるものとします。
第31条 (通信の秘密)
  1. 当社は、電気通信事業法第4条に基づき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
  2. 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜査・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
  3. 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、契約者の通信の照会に応じることができるものとします。
第32条 (機密保持)
  1. 契約者および当社は、本サービスの提供に関連して知り得た相手方の機密情報を、利用契約終了後といえども相手方の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。
  2. 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜査・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
  3. 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、機密情報の照会に応じることができるものとします。
  4. 当社は、第1項の規定にかかわらず、当社と秘密保持条項を含む業務委託請負契約を締結した外部委託業者等に、当社が業務上必要な契約者の機密情報を提供することがあります。
第33条 (法令等による制限)
本サービスの取り扱いに関しては、国内及び外国の法令並びに他の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
「クレジットカード支払いに関する特約」
  1. 契約者は、契約者が支払うべき料金等を、契約者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
  2. 契約者は、契約者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、当社が、契約者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、契約者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
  3. 契約者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
  4. 当社は、契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社または契約者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
料金表 (表示料金は、消費税等を含んでおります。)
  1. 初期費用
    なし
  2. 月額基本料金
    基本サービス料 294円
    VoIP-TA月額利用料 525円
    ※VoIP-TAは買取りまたはレンタルが可能です。買取価格は別途定めるとおりです。
    ※VoIP-TA買取りにてご利用のお客様に対しては上記VoIP-TA月額利用料の支払い義務を免ずるものとします。
    ユニバーサルサービス料金 1の取得電話番号につき 6円
  3. 通話料
    国内一般固定電話宛通話 1通話あたり3分ごとに8.4円
    提携プロバイダ(有料接続)IP電話宛通話 1通話あたり3分ごとに8.4円
    国際通話 1通話あたり1分ごとに別に定める料金
     ※国際通話料金は別表3.(またはホームページ)にて確認ください。
    国内携帯電話宛通話 1通話あたり60秒ごとに21円
    国内PHS宛通話 1通話あたり90秒ごとに21円
  4. 工事・手続に関する費用
    VoIP-TA関連費用
    VoIP-TAは当社が指定する業者が持ち込んで工事する方法および当社が指定する業者から配送し契約者が工事する方法があります。
     VoIP-TA工事料 10,500円(標準工事の場合)
     VoIP-TA配送料 525円
    手続きに関する費用
     電話番号変更手数料 525円
  5. その他の料金
    電話番号指定 1の取得電話番号につき1,050円
別表1.

IP電話サービス利用契約を申込できるサービスおよび品目、コース

基本サービス 品目等
イッツ・コミュニケーションズ
ケーブルインターネットサービス契約約款
かっとびワイド
かっとびプラス
イッツ・コミュニケーションズ
かっとびダイヤルアップ型IP接続サービス契約約款
かっとびFTTHフレッツ
イッツ・コミュニケーションズ
かっとび ひかりone 接続サービス契約約款
かっとび ひかりone ホーム100(T)
かっとび ひかりone マンションV100(T)
かっとび ひかりone マンションE100(T)
別表2.

契約者が利用中の場合は基本サービス料の支払い義務を免ずるサービスおよび品目、コース

基本サービス 品目等
イッツ・コミュニケーションズ
ケーブルインターネットサービス契約約款
かっとびワイド
イッツ・コミュニケーションズ
かっとび ひかりone 接続サービス契約約款
かっとび ひかりone ホーム100(T)
かっとび ひかりone マンションV100(T)
かっとび ひかりone マンションE100(T)
別表3.
国際通話料金
(略)
附則

(実施期日)
この規約は、平成16年1月1日から実施します。

(実施期日)
この規約は、平成16年4月1日から実施します。

(実施期日)
この規約は、平成16年8月9日から実施します。

(実施期日)
この規約は、平成16年11月1日から実施します。

(実施期日)
この規約は、平成17年4月1日から実施します。

(実施期日)
この規約は、平成17年9月15日から実施します。

なお、第21条(料金の支払義務)第4項の規定は、2005年9月分の月額基本料金より適用するものとします。

(実施期日)
この規約は、平成18年4月1日から実施します。

(実施期日)
この規約は、平成18年10月1日から実施します。

(実施期日)
この規約は、平成19年7月1日から実施します。


(平成16年1月20日届出)
(実施期日)
この改正届出料金表は、平成16年2月1日から実施します。

(実施期日)
この改正料金表は、平成16年4月1日から実施します。

(実施期日)
この改正料金表は、平成16年7月1日から実施します。

(実施期日)
この改正料金表は、平成19年4月1日から実施します。

(実施期日)
この改正料金表は、平成19年4月20日から実施します。

(実施期日)
この改正料金表は、平成19年7月1日から実施します。

(実施期日)
この改正料金表は、平成20年1月1日から実施します。

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