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契約約款
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ケーブルテレビサービス
ケーブルテレビジョンサービス契約約款
(「ビッグ」「アルファエース」「エース」「ミニ」「プレミア」「レギュラー」)

第1節 総 則

第1条 (約款の適用)

 イッツ・コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます。)は、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)およびその他の法令に従い、当社の定めるケーブルテレビジョンサービス契約約款(以下「本約款」といいます。)により、ケーブルテレビジョンサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします。

第2条 (約款の変更)

 当社は、本約款を総務大臣に届け出た上で、当社とケーブルテレビジョンサービス利用契約(以下「利用契約」といいます。)を締結している者(以下「加入者」といいます。)の承認を得ることなく変更することがあります。その場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。

2.本約款を変更する場合は、当該変更により影響を受ける加入者に対し、当社の定める方法により通知します。

第3条 (用語の定義)

 本約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。

用  語 用語の意味
世帯 同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団
集合共同引込 加入者引込線1回線から3世帯以上が居住する建物の各世帯に分配すること
建物基本契約 当社と建物代表者との基本契約
申込者 本サービスの利用申し込みをする個人または法人
本施設 本サービスを提供するための加入者施設ならびに当社施設とその他施設
当社施設 本施設のうち、放送センターから保安器までの施設
加入者施設 本施設のうち、保安器の出力端子以降すべての施設
受信者端子 本施設の端子であって、有線テレビジョン放送の受信設備に接するもの
タップオフ 本施設の線路に送られた電磁波を分岐する機器であって、受信者端子にもっとも近接するもの
引込端子 タップオフの端子であって、引込線を接続するためのもの(タップオフの端子が受信者端子となる場合は、その端子を含む。)
料金等 本サービスの利用料金、オプションサービス料金、および工事費用
受信機 加入者のテレビ、ステレオ、録画機器等
HT 当社が提供するアナログ放送を受信するために必要な機器であるホームターミナルおよびリモートコントローラ等の付属品
HT保証金 加入者が当社からHTの貸与を受けるために当社に預託する保証金
STB 当社が提供するデジタル放送を受信するために必要な機器であるセットトップボックスおよびリモートコントローラ等の付属品
Hit Pot 当社が定めるデジタル録画機能のついたSTB
B−CASカード 地上デジタル、BSデジタル放送用ICカード
C−CASカード 専門チャンネル用ICカード
第4条 (サービス品目)

 本サービスの提供するサービスの品目は次のとおりとします。

サービス品目
ビッグ、アルファエース、エース、ミニ、プレミア、レギュラー、施設利用サービス

2.当社は、サービス品目の内容を変更することがあります。この場合、当社は加入者に対し、当社の定める方法により通知します。

第5条 (オプションサービス種目)

 オプションサービスの種目は次のとおりとします。

サービス種目
J sports Plus (ハイビジョン)、東映チャンネル、衛星劇場、TBSチャンネル、フジテレビ721および739、グリーンチャンネルおよびグリーンチャンネル2、デジタルWOWOW、HVスター・チャンネルセット、スター・チャンネルセット、WOWOW、スター・チャンネル、グリーンチャンネル、番組案内誌
第6条 (提供区域)

 当社は、別表の1.に記載するとおり、総務大臣に申請した区域において本サービスを提供します。

第2節 利用契約

第7条 (利用契約の単位と契約の有効期間)

 利用契約の締結は、加入者引込線1回線ごとに行います。但し、加入者引込線1回線により加入する世帯が2世帯となる場合には、利用契約を締結する単位を各世帯(事業所、店舗等も同様とする)ごととします。なお集合共同引込の場合には、別途建物基本契約の締結をした後、各世帯を単位として利用契約を締結するものとします。

2. 契約の有効期間は、契約成立日から1年間とします。但し、契約期間満了の10日前までに当社、加入者いずれからも当社所定の書類により何等の意思表示もない場合には、引き続き、1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。

第8条 (利用契約の申し込み)

 申込者は、本約款を承認の上、当社が別に定める加入申込書に次の事項を記載して当社に提出するものとします。

(1)申込者の住所、氏名または所在地、商号、代表者

(2)サービス品目およびオプションサービス種目

(3)その他必要事項

2.申込者である個人が未成年の場合は、親権者の同意を必要とします。

3.申込者である個人が成年被後見人および被保佐人の場合は、それぞれ成年後見人および保佐人の同意を必要とします。

第9条 (申し込みの承諾)

 当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本サービスの利用申し込みを承諾しない場合があります。

(1)申込者が本約款に違反する恐れがある場合

(2)申し込み内容に虚偽の記載があった場合

(3)サービスの提供が著しく困難である場合

(4)その他、利用契約締結が不適当である場合

2.前項の規定により、当社が本サービスの利用の申し込みを承諾しなかった場合は、当社は、申込者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。

第10条 (利用契約の成立と利用開始日)

 利用契約は、本サービスの利用申し込みに対して、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。

2. HT、STBおよびHit Potが設置された日を、本サービスの利用開始日と定めます。但し、サービス品目のうち、施設利用サービスの場合は、本施設が設置された日を、本サービスの利用開始日と定めます。また、第11条(加入申込書記載事項の変更)第3項の規定により特定のサービス品目が追加されたときは、当該サービス品目の利用に必要なHT、STBおよびHit Potが設置された日を、当該サービス品目の利用開始日と定めます。

第3節 契約事項の変更

第11条 (加入申込書記載事項の変更)

 加入者は、加入申込書記載の利用サービス内容の変更を請求することができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の10日前までに当社に提出するものとします。

2.加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座などの変更がある場合には、当社所定の書類に必要事項を記入して、事前に当社に提出するものとします。

3.加入者は、特定のサービス品目の追加を請求することができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の10日前までに当社に提出するものとします。

4. 加入者は、毎月末日付にて、特定のサービス品目のみの解約を請求することができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の10日前までに当社に提出するものとします。但し、加入者が1つのサービス品目のみを利用している場合は、この限りではありません。

5.当社は、第9条(申し込みの承諾)の規定に準じ、第1項から第4項の請求および通知を承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。

6. 第1項、第3項および第4項に規定する請求を当社が承諾する場合は、提出された書類に記載された契約変更希望日を、当該契約変更日とします。第2項の規定による変更の場合は、提出された書類を当社が受領した日を、当該契約変更日とします。

第12条 (名義変更)

 加入者は、利用契約の契約名義を変更することはできません。但し、当社が特に変更を認める場合に限り、加入者は利用契約を承継する申込者に契約名義を変更申し込みすることができます。

2. 前項の規定により契約名義を変更しようとする加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約名義変更希望日の10日前までに当社に提出するものとします。

3.利用契約を承継する申込者は、第21条(加入者の支払い義務)に規定される支払いの義務に関しても合わせて承継するものとします。

第13条 (権利譲渡等の禁止)

 加入者は、第12条(名義変更)による場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れまたは貸与することはできません。

第14条 (設置場所の変更)

 加入者は、HT、STB、Hit Pot、加入者施設、および当社施設のうちの引込線施設について、設置場所の変更を請求することができるものとします。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、当該変更希望日の10日前までに当社に提出するものとします。

2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の請求を承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。

(1)加入者の属する世帯が所有するものではない建物、敷地、住居への変更請求であって、所有者の承諾が得られていない場合

(2)当該変更により、本サービスの提供が困難となる恐れがあると当社が判断した場合

3.当社が特に認める場合に限り、本施設、HT、STBおよびHit Potの設置場所の変更に伴う作業を加入者本人が行えるものとします。

第4節 本サービス提供の停止等

第15条 (加入者が行う本サービス提供の一時停止)

 加入者は、本サービスの提供の一時停止を希望する場合には、その期間を定め、当社所定の書類に必要事項を記入して、当該一時停止希望日の10日前までに当社に提出するものとします。また、申し出た期間の変更を希望する場合も同様に、当社所定の書類に必要事項を記入して当社に提出するものとします。申し出た期間もしくは第3項に定める最長期間が満了した場合は、速やかに、本サービスの提供の一時停止は終了して本サービスの提供が再開されるものとします。なお、当社が特に認める場合を除き、本サービスの提供が再開された後1年以内に再度一時停止を申し出ることはできないものとします。

2.当社は、第21条(加入者の支払い義務)の規定にかかわらず、一時停止をしている加入者に対し、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間における料金の支払い義務を免ずるものとします。なお、停止した日の属する月および再開する日の属する月の料金は、日割り計算による精算は行わないものとします。

3.第1項の一時停止期間は、一時停止の開始日より最長1年とします。

第16条 (当社が行う本サービス提供の停止)

 当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。

(1)第21条(加入者の支払い義務)に規定する本サービスの料金等の支払いを怠った場合

(2)加入申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合

(3)第42条(著作権および著作隣接権侵害の禁止)の規定に違反した場合

(4)その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合

2.当社は前項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、当該加入者に対しその理由および停止期間を当社の定める方法により通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第17条 (当社が行う本サービス提供の休止)

 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を休止することがあります。

(1)本施設の保守・点検作業を行う場合

(2)本施設に障害が生じた場合

(3)天災地変

(4)放送衛星、通信衛星の機能停止

(5)その他の事由により、サービスの提供が困難であると当社が判断した場合

2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に加入者に対し、その理由、実施期日および実施期間を当社の定める方法により通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第5節 利用契約の解除

第18条 (加入者が行う利用契約の解約)

 本サービスの加入者は、第7条(利用契約の単位と契約の有効期間)第2項の規定にかかわらず、毎月末日付にて、利用契約を解約することができます。この場合、当該加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、解約希望日の10日前までに当社に提出するものとします。

2. 前項に規定する書類を当社が受領した場合は、書類に記載された解約希望日を、当該契約解約日として取り扱います。また、当該契約解約日を本サービスの利用終了日と定めます。

第19条 (当社が行う利用契約の解除)

 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第7条(利用契約の単位と契約の有効期間)第2項の規定にかかわらず、利用契約を解除することができるものとします。

(1)第16条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止された加入者が、当該期間内にその原因となった事由を解消しない場合

(2)第36条(オプションサービスの停止)第1項の規定により特定のオプションサービスの利用を停止された加入者が、当該期間内にその原因となった事由を解消しない場合

(3)電力・電話の無電柱化等、当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により当社施設の変更を余儀なくされ、かつ当社施設の代替構築が困難な場合

(4)加入者が本サービスを利用している集合共同引込の建物において、建物基本契約が解約された場合

2.当社は、加入者が第16条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その原因となった事由が当社の業務遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める本サービスの提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができるものとします。

3.当社は、第1項および第2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により加入者にその旨を通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

4.第1項および第2項の規定により利用契約が解除されたときは、利用契約が解除された日を本サービスの利用終了日と定めます。

第6節 料金等

第20条 (料金等)

 料金等は、別表の2.、別表の3.、別表の5.、別表の6.に定めるとおりとします。

2.当社は、総務大臣に届け出た上で、別表の2.、別表の3.および別表の5.に定める利用料金およびオプションサービス料金を改定することがあります。この場合、当社は改定の1ヵ月前までに、当社の定める方法により当該サービスを利用している加入者にその旨を通知します。

3.当社は、別表6.に定める工事費用を改定することがあります。この場合、当社は可能なかぎり事前に、当社の定める方法により加入者にその旨を通知します。

第21条 (加入者の支払い義務)

 加入者は、その契約内容に応じ、第20条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。なお、第11条(加入申込書記載事項の変更)の規定により加入者の契約内容が変更された時は、加入者は変更後の契約内容に応じ、第20条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。

2.料金等のうち、利用料金の支払い義務は、第10条(利用契約の成立と利用開始日)第2項に規定する利用開始日に発生するものとします。

3.料金等のうち、オプションサービス料金の支払い義務は、第35条(オプションサービス利用の申し込み)第4項に規定する当該オプションサービスの利用開始日に発生するものとします。

4.料金等のうち、工事費用の支払い義務は、第25条(施設の設置および費用負担)、第26条(施設の移設および費用負担)、あるいは第27条(施設の撤去および費用負担)に規定する施設の設置、移設、あるいは撤去が完了した日に発生するものとします。

5.第16条(当社が行う本サービス提供の停止)の規定により、本サービスの提供が停止された場合における当該停止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。

6.第17条(当社が行う本サービス提供の休止)の規定により、本サービスの提供が休止された場合における当該休止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。但し、当社の責に帰すべき事由により、チャンネルの全てが停止することにより本サービスを全く利用出来ない状態が生じ、かつ、当社がこのことを知ったときから起算して月のうち連続10日以上この状態が継続したときは、対象となる加入者に対し当該月の料金等の支払い義務を免ずるものとします。

第22条 (料金等の請求時期および支払期日等)

 当社は、利用契約成立後、料金等を、支払期限を定めて加入者に請求します。

2.前項の規定により料金等の請求を受けた加入者は、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により、当該料金等を支払うものとします。

3.加入者は、第1項の料金等について、当社の承諾を得た上で、前項の規定に基づき第三者に支払わせることができるものとします。

第23条 (利用契約終了に伴う料金等の精算方法)

 第19条(当社が行う利用契約の解除)第1項、第2項の規定により、月の途中で利用契約が解除されたときは、料金等は第19条(当社が行う利用契約の解除)第4項に定める利用終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします。

2.前項の場合において、加入者がHT保証金を当社に預け入れている場合には、当社はそのHT保証金をもって料金等の一部または全部を相殺することができるものとします。

第24条 (遅延損害金)

 加入者は、料金等の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.6%の遅延損害金を当社に支払うものとします。

第7節 施設

第25条 (施設の設置および費用負担)

 当社は当社施設を所有し、その設置に要する費用を負担します。但し、引込端子以降の当社施設については、加入者がその設置に要する費用を負担するものとします。

2.加入者は加入者施設を所有し、その設置に要する費用を負担するものとします。但し、加入者は、設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。

3.加入者施設の設置工事を当社が行った場合には、加入者は当社にその工事に要した費用を支払うものとします。但し、当該工事の保証期間は工事が完了した日より1年間とします。

4.集合共同引込の建物内においては、第2項の加入者施設を、室内のテレビ端子(テレビアンテナ・アウトレット、直列ユニット)の出力端子以降の施設(配線、受信機等)のみとします。なお、テレビ端子以前の施設については、建物基本契約の定めによるものとします。

5.加入者は、加入者の各種変更の希望により当社施設および加入者施設に工事を要する場合には、その費用を負担するものとします。

第26条 (施設の移設および費用負担)

 第14条(設置場所の変更)第1項の規定に基づく設置場所の変更の請求を承諾したときは、当社により本施設、HT、STBおよびHit Potを移設します。この場合、加入者は引込端子以降の当社施設および加入者施設の移設に要する費用を負担するものとします。但し、第14条(設置場所の変更)第3項の規定により、加入者が移設の作業を行ったときはこの限りではありません。

2.移設に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。また、移設に伴い引込線も併せて撤去する場合、加入者はその撤去費用を負担するものとします。

第27条 (施設の撤去および費用負担)

 第18条(加入者が行う利用契約の解約)第1項および第19条(当社が行う利用契約の解除)第1項、第2項の規定により利用契約が終了したときは、当社は当社施設を撤去します。なお、撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。また、撤去に伴い引込線も併せて撤去する場合、加入者はその撤去費用を負担するものとします。

第28条 (責任事項)

 当社は当社施設について維持管理責任を負います。なお、加入者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービス提供が一時的に休止することがあることを承認するものとします。

第29条 (設置場所の無償使用)

 当社は、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。

2.加入者は、利用契約の締結について、地主、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。

第30条 (便宜の供与)

 加入者は、当社または当社の指定する業者が本施設の検査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。

第31条 (故障)

 本サービスに異常が生じた場合、加入者は受信機の異常がないことを確認の上、当社に通知するものとします。この場合、当社または当社の指定する業者は、すみやかに当社施設および加入者施設を調査し、適切な措置を講じます。但し、受信機に起因する受信異常については、この限りではありません。

2.加入者は、加入者施設の修復に要する費用を負担するものとします。

3.加入者は、加入者の故意または過失により当社施設に故障が生じた場合には、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。

第32条 (HT)

 当社は、HTを加入者に引き渡すことができるものとします。

2.前項により、当社が加入者へ引き渡したHTの所有権は、第21条(加入者の支払い義務)に定める料金等の支払いが完了したときに加入者に移転するものとします。また、当社はそのHTが設置された日から24ヵ月間保証するものとし、この保証期間内に故障が生じた場合には、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。但し、加入者がHTを本来の用法に従って使用しなかったときは、この限りではありません。

3.前二項の定めにかかわらず、平成9年9月30日以前に契約し、HT保証金を当社に預け入れている加入者に関しては、当社はHTを従来通り貸与します。なお、第18条(加入者が行う利用契約の解約)第2項、第19条(当社が行う利用契約の解除)第4項に定める利用終了日および第11条(加入申込書記載事項の変更)第6項に規定する契約変更日に加入者は当社へHTを返還するものとし、その際、当社は加入者に対し当該HT保証金を無利息で返戻します。なお、加入者はHTを本来の用法に従って使用するものとし、故意または過失によるHTの破損、紛失等の場合には、これによる損害を当社に賠償するものとします。

第33条 (STB)

 加入者は、STBを当社より購入または別表の2.に定めるSTBレンタル料を支払うことで貸与を受けることができます。なお、付属のB−CASカードおよびC−CASカードの取り扱いについては、第45条(B−CASカードおよびC−CASカードの取り扱いについて)の規定によるものとします。

2.前項により、加入者が当社より購入したSTBの所有権は、第21条(加入者の支払い義務)に定める料金等の支払いが完了したときに加入者に移転するものとします。また、当社はそのSTBが設置された日から24ヵ月間保証するものとし、この保証期間内に故障が生じた場合には、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。但し、加入者がSTBを本来の用法に従って使用していなかったときは、この限りではありません。

3.第1項により、加入者が当社より貸与を受けるSTBについては、故障が生じた場合、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。なお、加入者はSTBを本来の用法に従って使用するものとし、加入者が故意または過失によりSTBを破損または紛失した場合には、加入者は当社の定めるSTB販売価格相当分を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者はSTBの交換を請求できません。

4.第1項により、当社よりSTBの貸与を受ける加入者は、第18条(加入者が行う利用契約の解約)第2項、第19条(当社が行う利用契約の解除)第4項に定める利用終了日、および第11条(加入申込書記載事項の変更)第6項に規定する契約変更日に当社にSTBを返還するものとします。

5.加入者は、当社が必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。

第34条 (Hit Pot)

 加入者は、Hit Potを当社より購入または別表の2.に定めるHit Potレンタル料を支払うことで貸与を受けることができます。ただし、一部のHit Potについては、購入による利用のみとなり、貸与を受けることができません。なお、付属のB-CASカードおよびC−CASカードの取り扱いについては、第45条(B-CASカードおよびC−CASカードの取り扱いについて)の規定によるものとします。

2.前項により、加入者が当社より購入したHit Potの所有権は、第21条(加入者の支払い義務)に定める料金等の支払いが完了したときに加入者に移転するものとします。また、当社はそのHit Potが設置された日から24ヵ月間保証するものとし、この保証期間内に故障が生じた場合には、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。但し、加入者がHit Potを本来の用法に従って使用していなかったときは、この限りではありません。

3.第1項により、加入者が当社より貸与を受けるHit Potについては、故障が生じた場合、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。なお、加入者はHit Potを本来の用法に従って使用するものとし、加入者が故意または過失によりHit Potを破損または紛失した場合には、加入者は当社の定めるHit Pot本体価格相当分を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者はHit Potの交換を請求できません。

4.第1項により、当社よりHit Potの貸与を受ける加入者は、第18条(加入者が行う利用契約の解約)第2項、第19条(当社が行う利用契約の解除)第4項に定める利用終了日、および第11条(加入申込書記載事項の変更)第6項に規定する契約変更日に当社にHit Potを返還するものとします。

5.加入者は、当社が必要に応じて行うHit Potのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。

6.Hit Potを利用する加入者は、設備、技術的仕様等の制約からHit Potの通信機能を利用できない場合があることに同意するものとします。

7.Hit Potの通信機能を利用する加入者は、Hit Potの技術仕様の範囲内において通信を行うことができるものとし、その通信を行う場合は利用者の責任において行うものとします。

第8節 オプションサービス

第35条 (オプションサービス利用の申し込み)

 加入者は、第5条(オプションサービス種目)に規定するオプションサービス種目の利用を申し込むことができます。この場合、加入者は、当社の定める方法により、オプションサービス利用開始希望日の10日前までに当社に申し込むものとします。但し、第8条(利用契約の申し込み)第1項の規定により、サービス品目の申し込みと同時にオプションサービス種目を申し込む場合は、この限りではありません。

2.加入者は、サービス品目を申し込むことなくオプションサービス種目のみ申し込むことはできません。また、加入者の利用するサービス品目により、特定のオプションサービス種目を申し込みできない場合があります。なお、申し込みの可否については、別表の4.に定めるとおりとします。

3. 当社は、第9条(申し込みの承諾)の規定に準じ、第1項の申し込みを承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。

4.当社が加入者のオプションサービス利用申し込みを承諾した日、および第8条(利用契約の申し込み)第1項の規定により、サービス品目の申し込みと同時にオプションサービス種目を申し込む場合は第10条(利用契約の成立と利用開始日)第2項に規定する本サービスの利用開始日を、当該オプションサービスの利用開始日と定めます。

第36条 (オプションサービスの停止)

 当社は、加入者が第16条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合には、特定のオプションサービスに限って提供を停止することがあります。

2.当社は前項の規定により、特定のオプションサービスに限って提供を停止するときは、当該オプションサービスを利用する加入者に対しその理由および停止期間を当社の定める方法により通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第37条 (オプションサービスの休止)

 当社は、第17条(当社が行う本サービス提供の休止)第1項各号のいずれかに該当する場合には、特定のオプションサービスに限って提供を休止することがあります。

2.当社は、前項の規定により特定のオプションサービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に当該オプションサービスを利用する加入者に対し、その理由、実施期日および実施期間を当社の定める方法により通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第38条 (オプションサービスの解約)

 オプションサービスを利用する加入者は、毎月末日付にて、特定のオプションサービスのみを解約することができます。この場合、当該加入者は、解約希望日の10日前までに当社所定の方法でその旨を当社に通知することとします。

2.前項に規定する通知を当社が受領した場合は、通知された解約希望日を、当該オプションサービス解約日として取り扱います。また、当該オプションサービス解約日を当該オプションサービスの利用終了日と定めます。

3.第18条(加入者が行う利用契約の解約)第1項および第19条(当社が行う利用契約の解除)第1項、第2項の規定により本サービスの利用契約が解約・解除された場合は、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用終了日に、オプションサービスを利用する加入者がオプションサービスを解約したものとして取り扱います。また、この日を当該オプションサービスの利用終了日と定めます。

第39条 (オプションサービスの廃止)

 当社は、都合により特定のオプションサービスを任意の月の末日付けで廃止する場合があります。この場合、オプションサービス廃止日をオプションサービスの利用終了日と定めます。

2.当社は、前項の場合には、当該オプションサービスを利用する加入者に対し廃止する6ヶ月前までに書面によりその旨を通知します。但し、当社の責めに帰せざる事由により当該オプションサービスを廃止する場合はこの限りではありません。

第40条 (オプションサービスにおける約款の適用)

 オプションサービスに関しては、本節の条項を優先的に適用することとし、特に記載のない事項に関しては前節までの条項に準じて取り扱うものとします。

第9節 雑則

第41条 (個人情報)

 当社は加入者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」に基づいて適正に取り扱うものとします。

2.加入者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報の取り扱い」において公表するものとします。

第42条 (著作権および著作隣接権侵害の禁止)

 加入者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる、限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスの、不特定または多数人に対する対価を受けての上映、ビデオデッキ、その他の方法による複製、およびかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。

第43条 (損害賠償の免責および特約事項)

 当社が、第16条(当社が行う本サービス提供の停止)、第17条(当社が行う本サービス提供の休止)、第46条(本サービスの廃止)の規定により、本サービスの提供を停止、休止、廃止したことによって、加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。

2.加入者が、本サービスの利用により第三者に損害を与えた場合、当該加入者は自己の責任と費用において解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。

3.加入者が、第42条(著作権および著作隣接権侵害の禁止)について、過失、不正、違法な行為を犯し、当社に損害を与えた場合には、当社は当該加入者に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。

4. 第18条(加入者が行う利用契約の解約)第1項および第19条(当社が行う利用契約の解除)第1項、第2項の規定により利用契約が終了した場合に、加入者が別途支払ったNHKの受信料(衛星契約を含む)、株式会社WOWOWの視聴料が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。

5.当社は、視聴状態の確認を行うために、第41条(個人情報)の規定を遵守した上で、加入者の使用するHT、STBおよびHit Potと電気信号による通信を行うことができるものとします。

6. 当社は、Hit Potの不具合、毀損および紛失等の原因により、録画・編集したデータの滅失の場合および正常に録画ができなかった場合等、これらにより生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。

7.加入者は、第34条(Hit Pot)第2項および第3項の規定により当社がHit Potを修理または交換する場合、および第34条(Hit Pot)第4項の規定により加入者がHit Potを当社に返還する場合には、あらかじめ録画・編集したデータについて他の媒体に移動または複製するものとし、当該Hit Potに記録されたデータの一切の権利を放棄するものとします。

8.当社は、加入者が、Hit Potの通信機能により通信した内容に起因し損害を被った場 合、または設備もしくは技術的制約に起因し通信機能が利用できなかったことで損害を被った場 合、一切責任を負わないものとします。

第44条 (放送内容の変更)

 当社はやむを得ぬ事情により放送内容を変更することがあります。なお、変更によって生じた加入者の損害については、賠償の責任は負わないものとします。

第45条 (B−CASカードおよびC−CASカードの取り扱いについて)

 B−CASカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B−CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。

2.C−CASカードを必要とするSTBおよびHit Potを利用する加入者は、STBおよびHit Potの購入、貸与の別にかかわらず、STBおよびHit Pot1台に付き1枚のC−CASカードを当社より無償貸与されるものとし、STBおよびHit Potの解約または契約の解除後は、すみやかにC−CASカードを当社に返還するものとします。また、当社は必要に応じて、加入者にC−CASカードの交換および返還を請求することができるものとします。

3.C−CASカードは当社に帰属し、当社は加入者が当社の手配による以外のデータ追加および変更ならびに改竄することを禁止し、それらが行われたことによる当社および第三者に及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。

4.加入者が故意または過失によりC−CASカードを破損または紛失した場合には、加入者はその損害分を当社に支払うものとします。

第46条 (本サービスの廃止)

 当社は、業務上の都合により本サービスを廃止することができます。この場合、本サービスを廃止する日をもって利用契約は終了するものとし、この日を本サービスの利用終了日と定めます。

2.当社は、前項の場合には、加入者に対し本サービスを廃止する日の6ヶ月前までに書面によりその旨を通知します。

3.当社は、都合により特定のサービス品目を任意の月の末日付で廃止する場合があります。この場合、加入者は第11条(加入申込書記載事項の変更)第1項の規定に基づき別のサービス品目への変更を請求することができます。請求を行わなかった加入者に関しては、別途当社が定める場合を除き、本サービスを廃止する日をもって当該加入者との利用契約を解除します。

4.当社は、前項の場合には、当該サービス品目を利用する加入者に対し当該サービス品目を廃止する日の6ヶ月前までに書面によりその旨を通知します。

第47条 (国内法への準拠)

 本約款は日本国国内法に準拠するものとし、利用契約により生じる一切の紛争等については東京地方裁判所を管轄裁判所とします。

第48条 (定めなき事項)

 本約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

付則
  1. 当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
  2. 一括加入、業務用等については別に定めます。
  3. (第27条に関する経過措置)
    引込線の撤去費用は、平成15年1月1日以降の加入者に対して適用されます。
  4. 本約款は、平成20年9月1日より施行します。
クレジットカード支払いに関する特約
  1. 加入者は、加入者が支払うべき当社の工事費、利用料金等を、加入者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
  2. 加入者は、加入者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、当社が、加入者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、加入者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
  3. 加入者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
  4. 当社は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社または加入者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
別表(本表に記載する料金には消費税等を含みます)
  1. 提供区域

    (略)

  2. サービス品目と利用料金(月額)

    利用料金
    サービス品目
    ビッグ
    (*1)
    アルファエース
    (*2)
    エース
    (*3)
    ミニ
    (*4)
    プレミア
    (*5)
    レギュラー
    (*6)
    施設利用サービス
    通常個別契約1台目
    3,885円
    3,255円
    2,835円
    840円
    2,625円
    3,990円
    契約料集合払い 1台目(*7)
    3,885円
    3,255円
    2,835円
    840円
    2,625円
    3,570円
    2台目以降1台ごと(*8)
    1,575円/台
    1,575円/台
    1,575円/台
    0円/台
    525円/台
    1,890円/台
    1契約ごと
    840円
    STBレンタル料 1台ごと
    1,155円/台
    1,155円/台
    1,155円/台
    1,155円/台
    1,155円/台
    Hit Potレンタル料 1台ごと
    2,520円/台
    2,520円/台
    2,520円/台
    2,520円/台
    2,520円/台
  3. 加入者が特定のサービスを合わせて契約している場合の利用料金(月額)

    利用料金
    サービス品目
    ビッグ
    (*1)
    アルファエース
    (*2)
    ケーブルインターネットサービス契約約款 かっとびワイドまたはかっとびプラス あるいはかっとび ひかりone 接続サービス契約約款 かっとび ひかりone ホーム100(T) および ケーブルプラス電話サービス契約約款 ケーブルプラス電話 を合わせて契約している場合の通常個別契約1台目
    3,465円
    2,940円
    ケーブルプラス電話サービス契約約款 ケーブルプラス電話 を合わせて契約している場合の通常個別契約1台目
    3,675円
    3,045円
    ケーブルインターネットサービス契約約款 かっとびワイドまたはかっとびプラス あるいはかっとび ひかりone 接続サービス契約約款 かっとび ひかりone ホーム100(T)を合わせて契約している場合の通常個別契約1台目
    3,780円
    3,150円
  4. オプションサービス種目と、サービス品目による申し込み可否(●印のオプションサービスにはお申込みいただけます。▲印のオプションサービスには新規にお申込みいただけません。)

    オプションサービス種目
    サービス品目
    ビッグ
    アルファエース
    エース
    ミニ
    プレミア
    レギュラー
    施設利用サービス
    J sports Plus (ハイビジョン)
    東映チャンネル
    衛星劇場
    TBSチャンネル
    (*9)
    フジテレビ721
    フジテレビ739
    グリーンチャンネル
    グリーンチャンネル2(*10)
    デジタルWOWOW(*10)
    HVスター・チャンネルセット
    スター・チャンネルセット
    WOWOW
    スター・チャンネル
    グリーンチャンネル
    番組案内誌
    (*11)
    (*11)
  5. オプションサービス種目とオプションサービス料金

    オプションサービス種目
    オプションサービス料金
    J sports Plus (ハイビジョン)
    1,365円/台
    東映チャンネル
    1,575円/台
    衛星劇場
    1,890円/台
    TBSチャンネル
    630円/台
    フジテレビ721
    フジテレビ739
    1,050円/台
    グリーンチャンネル
    グリーンチャンネル2
    1,260円/台
    HVスター・チャンネルセット
    1,890円/台
    スター・チャンネルセット
    1,890円/台
    スター・チャンネル
    1,890円/台
    グリーンチャンネル
    1,260円/台
    番組案内誌
    262円/冊
  6. 工事費用

    別途見積

※ (*1)ビッグ、(*2)アルファエース、(*3)エース、(*4)ミニ、(*5)プレミアにはセットトップボックス(STB)またはHit Pot、(*6)レギュラーにはホームターミナル(HT)の設置が必要です。

※ (*7)契約料集合払い1台目とは、集合共同引込の建物で、建物基本契約により当該建物全世帯分の契約料を一括全納している場合の1台目の利用料金を表します。

※ 基本サービスを2台以上利用する場合で、利用する基本サービスにレギュラーを含む場合は、レギュラーを1台目とします。また、レギュラーを含まない場合は、利用料金の最も高いサービスを1台目とし、2台目以降の料金は、別表(*8)の料金を適用します。

※ (*9)ビッグでは、TBSチャンネルをサービス内容に含むため、お申し込みいただくことなくご視聴いただけます。

※ (*10)デジタルWOWOW、グリーンチャンネル・グリーンチャンネル2のお申し込みには、別途申込書の提出が必要です。

※ (*11)レギュラーおよびプレミアの場合、利用料金に1冊分の料金を含みます。

附則

(1) 加入者施設または建物基本契約の定めによって、特定のサービス品目をご利用いただけない場合があります。

(2) NHKの受信料(衛星契約を含む)、株式会社WOWOWの視聴料はNHKまたは株式会社WOWOWからのご請求となります。

(3) (*3)エース、(*5)プレミア、(*6)レギュラーへの新規、変更、追加申し込みはできません。

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